○淡路広域行政事務組合規約
昭和47年10月24日
兵庫県指令地第5267号
(名称)
第1条 この組合は、淡路広域行政事務組合(以下「組合」という。)という。
(組織)
第2条 組合は、次の市(以下「関係市」という。)をもって組織する。
洲本市 南あわじ市 淡路市
(共同処理する事務)
第3条 組合は、次の各号に掲げる事務を共同処理する。
(1) 広域ごみ処理施設(可燃ごみ処理施設及び粗大ごみ処理施設をいう。以下同じ。)の設置及び管理に関する事務
(2) 心身障害児通園施設の設置及び運営に関する事務
(3) 淡路食肉センターの設置、管理及び運営に関する事務
(4) 関係市が共同して行う職員研修に関する事務
(5) 淡路ふるさと市町村圏基金を活用した圏域の振興整備事業の実施に関する事務
(6) その他関係市の広域行政の推進に関する事務
(事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、洲本市港2番26号に置く。
(議会の組織及び議員の選任)
第5条 組合議会の議員(以下「組合議員」という。)は、関係市の議会の議長、副議長及び総務常任委員会の長をもって充てる。
(組合議員の任期)
第6条 組合議員の任期は、関係市における議会の議長、副議長及び総務常任委員会の長の任期による。
(執行機関の組織及び選任)
第7条 組合に、管理者、副管理者2人及び会計管理者を置く。
2 管理者は、関係市の長のうちから互選し、副管理者は、管理者以外の関係市の長をもって充てる。
3 会計管理者は、管理者の属する市の会計管理者をもって充てる。
(管理者及び副管理者の任期)
第8条 管理者及び副管理者の任期は、2年とする。ただし、任期中にそれぞれの当該市における長としての任期が終了した場合は、その職を失うものとし、この場合における後任の管理者及び副管理者の任期は、前任者の残任期間とする。
(職員)
第9条 組合に職員を置き、管理者がこれを任免する。
2 前項の職員の定数は、組合の条例で定める。
(監査委員)
第10条 組合に、監査委員3人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合議会の同意を得て、関係市の監査委員で識見を有する者のうちから2人及び組合議員のうちから1人を選任する。
(監査委員の任期)
第11条 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任された者にあっては当該市における監査委員としての任期とし、組合議員のうちから選任された者にあっては組合議員としての任期による。
(組合経費支弁の方法)
第12条 組合の経費は、財産による収入、関係市の負担金、組合の事業から生ずる収入、寄附金その他の収入をもってこれに充てる。
3 第1項の負担金は、管理者の定める日までに組合に納入するものとする。
(淡路ふるさと市町村圏基金の設置)
第13条 組合に、淡路ふるさと市町村圏基金(以下「基金」という。)を設置する。
2 基金は、ふるさと市町村圏の振興整備のための事業の推進に資することを目的とする。
(基金の出資等)
第14条 基金は、関係市の出資等により設置する。
2 前項に規定する関係市の出資割合は、均等割33%、人口割67%とする。この場合において、人口割は、最近における国勢調査の人口によるものとする。
(出資金総額相当額の処分の制限)
第15条 基金に属する財産のうち、関係市からの出資金総額に相当する額は、これを処分することができない。ただし、組合議会において議決を得たときは、この限りではない。
(基金財産に対する関係市の権利)
第16条 基金財産に対する関係市の権利は、各市の出資割合による。
附則
(施行期日)
1 この規約は、昭和47年10月1日から施行する。
(処分等の経過措置)
2 「淡路結核予防事務組合」、「洲本市外七ケ町伝染病院事務組合」及び「岩屋伝染病院組合」(以下「旧組合」という。)がこの規約施行前に行った処分、申請及びその他の行為は、この組合が行ったものとみなす。
(職員の引継)
3 この規約施行の日の前日に「旧組合」の職員(管理者、副管理者及び収入役を除く。)であった者は、この組合の職員とする。この場合において、その者にかかる身分、給与その他の勤務条件については、この組合の条例が制定されるまでは、なお従前の例による。
(職務執行者)
4 この規約施行後、管理者が選任されるまでの間は、洲本市長が管理者の職務を執行する。
(暫定条例及び規則)
5 この規約施行後、この組合が条例及び規則で定めるべきものについては、条例及び規則が制定されるまでの間は、附則第3項に定めるものの外、洲本市の当該条例及び規則の例による。
(関係市)
6 この規約中「洲本市」とは、平成18年2月11日以後においては、同日に設置された洲本市をいう。
附則(昭和52年3月25日指令地第5516号)
(施行期日)
1 この規約は、昭和52年4月1日から施行する。
(処分等の経過措置)
2 淡路地方広域行政協議会(以下「旧協議会」という。)がこの規約施行前に行った処分、申請及びその他の行為は、この事務組合が行ったものとみなす。
(職員の引継)
3 この規約施行の前日に旧協議会の職員であった者は、この事務組合の職員とする。
(事務の引継)
4 旧協議会の現金、負債、物品及び事務一切は、この事務組合へ引き継ぐものとする。
附則(昭和54年6月12日指令地第15号)
この規約は、兵庫県知事の許可の日から施行する。
附則(平成2年3月19日指令地第41号)
この規約は、兵庫県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成4年3月18日指令地第24号)
この規約は、兵庫県知事の許可の日から施行する。
附則(平成8年2月29日指令地第31号)
この規約は、兵庫県知事の許可の日から施行する。
附則(平成11年3月30日指令市町第31号)
この規約は、兵庫県知事の許可のあった日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成17年7月7日指令淡路(企調)第1284号)
この規約は、平成17年7月10日から施行する。
附則(平成18年2月8日指令淡路(企調)第1918号)
この規約は、平成18年2月11日から施行する。
附則(平成19年7月26日指令淡路(企調)第1349号)
この規約は、兵庫県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成21年2月24日指令市振第2302号)
(施行期日)
1 この規約は、平成21年4月1日から施行する。
(事務の引継)
2 組合は、平成21年3月31日をもって解散する淡路市・洲本市広域事務組合の農業共済事業に関する事務を承継する。
附則(平成22年3月26日指令市振第2433号)
この規約は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日指令市振第2317号)
この規約は、兵庫県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成24年2月6日指令市振第2107号)
(施行期日)
1 この規約は、兵庫県知事の許可のあった日から施行する。
(管理者及び副管理者の任期の経過措置)
2 この規約の施行の際現に管理者及び副管理者である者の任期についての改正後の淡路広域行政事務組合規約第8条の規定の適用については、同条中「2年」とあるのは、「平成24年3月31日まで」とする。
附則(平成29年3月29日規約第1号)
この規約は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年1月25日指令市振第1856号)
この規約は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月15日指令市振第2106号)
(施行期日)
1 この規約は、令和2年4月1日から施行する。
(事業及び事務の引継)
2 淡路広域行政事務組合の農業共済事業及び事務は、この規約の施行日から兵庫県農業共済組合がこれを行う。
附則(令和4年11月2日指令市振第3090号)
この規約は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第12条第2項関係)
区分 | 負担金の算出方法 | 備考 | |
広域ごみ処理施設の建設に要する経費 | 均等割33%、ごみ計画割67% | ごみ計画割は、淡路地域ごみ処理広域化計画(一般廃棄物処理基本計画)で定める施設の供用を予定する年度の可燃ごみ又は粗大ごみに係る処理の計画量による。 | |
広域ごみ処理施設の運営に要する経費 | 均等割33%、ごみ実績割67% | ごみ実績割は、当該年度の前々年度以前3年度内における可燃ごみ又は粗大ごみに係る処理の実績を平均した量による。 | |
均等割33%、牛頭割67% | 牛頭割は、最近の農業に係る指定統計調査の結果に基づく飼養頭数による。 | ||
上記以外 | 均等割33%、人口割67% | 人口割は、最近における国勢調査の人口による。 |