○淡路広域行政事務組合議会の定例会の回数を定める条例

昭和47年10月2日

条例第2号

淡路広域行政事務組合議会の定例会の回数は、年2回とする。

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

淡路広域行政事務組合議会の定例会の回数を定める条例

昭和47年10月2日 条例第2号

(昭和47年10月2日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和47年10月2日 条例第2号