○淡路広域行政事務組合会計管理者の事務を代理する職員を定める規則

平成19年8月27日

規則第2号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項に規定する会計管理者の事務を代理する職員は、事務局長の職にある者とする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(淡路広域行政事務組合収入役職務代理規則の廃止)

2 淡路広域行政事務組合収入役職務代理規則(昭和50年規則第2号)は、廃止する。

淡路広域行政事務組合会計管理者の事務を代理する職員を定める規則

平成19年8月27日 規則第2号

(平成19年8月27日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 織/ (通  則)
沿革情報
平成19年8月27日 規則第2号