○淡路広域行政事務組合決裁規程

平成12年4月28日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、管理者の権限に属する事務について必要な事項を定め、事務執行における権限と責任の所在を明確にし、もって事案決裁の適正化を図るものとする。

(準用規定)

第2条 この組合の決裁については、洲本市決裁規程(平成18年洲本市訓令第2号)を準用する。この場合において、洲本市決裁規程中「市長」及び「副市長」とあるのは「管理者」に、「部長」とあるのは「事務局長」に、「課長」とあるのは「事務局長」に読み替えるものとする。

(補則)

第3条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成21年3月31日訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年3月28日訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

淡路広域行政事務組合決裁規程

平成12年4月28日 訓令第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 織/ (通  則)
沿革情報
平成12年4月28日 訓令第2号
平成21年3月31日 訓令第3号
平成25年3月28日 訓令第1号
令和2年3月27日 訓令第1号