○淡路広域行政事務組合立児童サポートセンターわたぼうし運営委員会設置要綱

平成8年3月19日

訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、淡路広域行政事務組合立児童サポートセンターわたぼうしの円滑な運営、療育計画及び療育内容を協議研究するための運営委員会(以下「委員会」という。)を設置し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 淡路広域行政事務組合に委員会を設置する。

(組織)

第3条 委員会は次の委員をもって組織する。

(1) 洲本市・南あわじ市・淡路市児童福祉担当課長 各1名

(2) 洲本健康福祉事務所(洲本保健所)代表 1名

(3) 県立中央こども家庭センター洲本分室代表 1名

(4) 県立淡路病院代表 1名

(5) 児童サポートセンターわたぼうし施設管理者 1名

(6) 児童サポートセンターわたぼうしサービス管理責任者 1名

(7) 保護者代表 若干名

(8) 淡路広域行政事務組合事務局職員 若干名

(9) 有識者 若干名

2 委員会に、委員長及び副委員長1名を置く。

3 委員長及び副委員長は、第3条の規定による委員の中から互選するものとする。

(職務)

第4条 委員長は、委員会の事務を総括し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、委員長の職務を代行する。

(任期)

第5条 委員長、副委員長の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

2 補欠によって新たに委員長、副委員長となった者の任期は、前任者の残任期間とする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長がこれを定める。

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成18年2月10日訓令第2号)

この訓令は、平成18年2月11日から施行する。

(平成22年3月5日訓令第3号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月14日訓令第2号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

淡路広域行政事務組合立児童サポートセンターわたぼうし運営委員会設置要綱

平成8年3月19日 訓令第1号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 織/ (委員会)
沿革情報
平成8年3月19日 訓令第1号
平成18年2月10日 訓令第2号
平成22年3月5日 訓令第3号
平成23年3月14日 訓令第2号