○淡路広域行政事務組合処務規則

平成21年3月31日

規則第3号

(趣旨)

第1条 淡路広域行政事務組合事務局(以下「事務局」という。)の事務分掌及び事務の処理は、この規則の定めるところによる。

(係等の設置)

第2条 事務局の事務を分掌するため次の係及び担当を置く。

(1) 総務係

(2) 企画係

(3) 財政係

(4) 事業係

(5) ごみ処理広域化担当

2 管理者は、臨時又は特別の事務事業に関しては、必要な事務分掌を定める規程を設けることができる。

(事務局長等)

第3条 事務局に、事務局長、事務局次長及び係長を置く。

2 粗大ごみ処理場に場長を置き、必要に応じて副場長を置く。

(事務局事務分掌)

第4条 事務局の総務係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 庶務

 公印の作成及び管理に関すること。

 公告式及び令達に関すること。

 職制及び機構に関すること。

 専決処分に関すること。

 組合議会に関すること。

 例規の改廃制定に関すること。

 文書に関すること。

 情報公開に関すること。

 事務報告及び事務引継に関すること。

 統計事務に関すること。

 その他事務局の庶務に関すること。

 他の係の所管に属さないこと。

(2) 人事、給与

 職員の人事に関すること。

 職員の服務に関すること。

 職員の給与及び勤務条件に関すること。

 職員の福利厚生に関すること。

 人事及び給与に係る関係団体等との連絡調整に関すること。

 職員の公務災害補償に関すること。

 旅費に関すること。

 その他人事、給与に関すること。

2 企画係の分掌事務は、次のとおりとする。

ア ふるさと市町村圏基金に関すること。(総務係所管分を除く)

イ 圏域事業の推進に関すること。

ウ 調査研究及び資料の収集整理に関すること。

エ 広域行政施策に係る国県市その他の団体との連絡調整に関すること。

オ 国県への要望及び陳情に関すること。

カ 広報に関すること。

キ 組合のホームページに関すること。

ク 市職員研修に関すること。

ケ その他企画に関すること。

3 財政係の事務分掌は次のとおりとする。

ア 予算の編成に関すること。

イ 予算の経理に関すること。

ウ 支出負担行為及び債務負担行為に関すること。

エ 支出決定に関すること。

オ 予算に関する専決処分に関すること。

カ 予算に関する議案に関すること。

キ 基金の管理保管に関すること。

ク 地方債に関すること。

ケ 一時借入金に関すること。

コ 金銭物品の出納保管に関すること。

サ 歳入歳出決算に関すること。

シ 指定金融機関に関すること。

ス 不用物品の処分に関すること。

セ 財産の取得・管理及び処分に関すること。

ソ その他財務に関すること。

4 事業係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 粗大ごみ処理場

 処理場の管理運営に関すること。

 処理手数料の徴収に関すること。

 処理場公用車の管理に関すること。

 処理場の庶務に関すること。

 その他処理場に関すること。

(2) 心身障害児通園施設

 施設の管理運営に関すること。

 施設運営委員会に関すること。

 施設の介護給付費事務に関すること。

 施設の庶務に関すること。

 その他施設に関すること。

(3) 淡路食肉センター

 センターの管理運営に関すること。

 センターの事業推進に関すること。

 BSE対策に関すること。

 センター使用料の徴収に関すること。

 予算の編成に関すること。

 予算の経理に関すること。

 予算に係る専決処分に関すること。

 予算に係る議案に関すること。

 歳入歳出決算に関すること。

 その他センターに関すること。

5 ごみ処理広域化担当の分掌事務は、次のとおりとする。

ア ごみ処理広域化に係る地元対応に関すること。

イ ごみ処理広域化に係る実施体制整備に関すること。

ウ ごみ処理広域化に係る交付金事業の手続に関すること。

エ ごみ処理広域化に係る調査・計画策定に関すること。

オ ごみ処理広域化に係る工事の実施に関すること。

カ ごみ処理広域化に係る国、県、市その他の関係機関等との協議に関すること。

キ その他ごみ処理広域化に関すること。

(係の相互援助)

第5条 事務の都合上必要あるときは、前条の規定にかかわらず各係相互援助するものとする。

(準用規定)

第6条 この規則に定めるもののほか、文書事務については、洲本市文書取扱規程(平成18年洲本市訓令第19号。以下「洲本市規程」という。)を準用する。

第7条 洲本市規程中「市長」及び「副市長」とあるを「管理者」に、「部長」及び「課長」とあるを「事務局長」に、「課」とあるを「事務局」に読み替えるものとする。

第8条 洲本市規程第20条第1項第1号に定める記号は、事務局は「淡広組」を用いる。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年8月25日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の淡路広域行政事務組合処務規則の規定は、平成23年3月30日から適用する。

(平成25年3月28日規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(淡路広域行政事務組合技能労務職員の範囲を定める規則の一部改正)

2 淡路広域行政事務組合技能労務職員の範囲を定める規則(昭和59年淡路広域行政事務組合規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年3月29日規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(事業及び事務)

2 淡路広域行政事務組合の農業共済事業及び事務は、この規則の施行日から兵庫県農業共済組合がこれを行う。

(令和5年3月29日規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

淡路広域行政事務組合処務規則

平成21年3月31日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第2章 務/ (務)
沿革情報
平成21年3月31日 規則第3号
平成22年3月31日 規則第2号
平成23年8月25日 規則第4号
平成25年3月28日 規則第1号
平成28年3月29日 規則第2号
平成30年3月29日 規則第3号
平成31年3月29日 規則第4号
令和2年3月27日 規則第4号
令和5年3月29日 規則第1号