○公用自動車運転取扱要綱
昭和48年5月1日
訓令第1号
第1条 この要綱は、公用自動車運転取扱い及び私用自動車による公務出張の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
第2条 指定運転員の指定は、管理者がその者の職務内容、自動車の運転に対する習熟度により指定する。
第3条 自動車運転員又は指定運転員以外の者に公用自動車の運転を命じてはならない。
第4条 旅行命令権者は、次に掲げる場合に限り私用自動車による公務出張の承認を与えることができる。
(1) 私用自動車の利用が職員からの申し出により、目的地までの距離、時間、交通事情、用務の内容等から判断して公務遂行上必要と認められる場合
第5条 第4条の規定に基づく承認を受けた旅行に対する旅費は、通常の旅費定額(普通旅費)を支給する。
第6条 承認を受けないで私用自動車による旅行を行った場合は私事旅行の行為として処理するものとする。
第7条 運転者は、自動車の点検、整備、洗車、運転日誌等運転業務に関し報告するものとする。
第8条 この要綱の実施について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、昭和48年5月1日から適用する。