○淡路広域行政事務組合公印規程

昭和47年10月2日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、淡路広域行政事務組合(以下「事務組合」という。)の公印の管理及び使用その他公印について必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類)

第2条 公印の種類は、次のとおりとする。

(1) 事務組合印

(2) 管理者印

(3) 議長印

(4) 副議長印

(5) 事務局長印

(6) 出納員印

(7) 管理者職務代理者印

(8) 会計管理者印

(9) 児童サポートセンターわたぼうし印

2 公印の種別は、次のとおりとする。

(1) 一般公印は、専用公印を使用すべき場合を除いて使用する。

(2) 専用公印は、特定された事務の用途に限り使用する。

(公印の様式等)

第3条 公印の様式、寸法、使用区分、個数及び公印管理者は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(公印の管理)

第4条 公印の管理者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合は堅固な容器に納めて錠を施さなければならない。

2 公印は、特に管理者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

(使用手続)

第5条 公印を使用するときは、押印しようとする文書に、決裁済の原議書又は公印使用簿(様式第3号)を添え、公印押印簿(様式第4号)に所要事項を記載のうえ押印するとともに、当該原議書又は公印使用簿に様式第2号の公印使用済の印を押印しなければならない。

(事前押印)

第5条の2 前条の規定にかかわらず、一定の字句又は内容の定まった文書で、施行日時、場所その他の関係により事前に公印を押す必要があると認められるものは、当該文書の施行前に公印を押印することができる。

2 前項の規定により事前押印しようとする者は、公印使用簿により事務手続を経たうえ押印するものとする。

3 前項の規定により事前押印した文書は、事後すみやかに決裁手続を経て、その使用状況を明らかにしておかなければならない。

(公印台帳)

第6条 事務局長は、様式第1号により公印台帳を作成し、整理保存しなければならない。

(公印の告示)

第7条 公印を新調、改刻又は廃棄したときは、印影を付して告示するものとする。

(公印の調整及び廃棄処分等)

第8条 公印を調整又は改刻しようとするときは、管理者の承認を得なければならない。

2 公印の紛失又は摩滅、き損等により使用に耐えなくなったとき及びその他の理由により使用しなくなったときは、管理者の承認を得て廃棄するものとする。

第9条 前条の規定により公印を廃棄するときは、廃止された日から起算して5年間保存しなければならない。

2 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。

この規程は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(昭和50年4月1日規程第1号)

この規程は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年9月26日規程第3号)

この規程は、昭和50年9月26日から施行する。

(昭和52年4月1日規程第1号)

この規程は、昭和52年4月1日から施行する。

(平成11年2月24日規則第2号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第4号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月5日訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月8日訓令第1号)

この訓令は、平成24年3月8日から施行する。

(平成26年3月24日訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年2月10日訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年3月27日規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

一般公印は次のとおりとする。各公印の個数は1個ずつとする。

種類

書体

寸法

使用区分

公印管理者

管理者印

れい書

方 2cm

管理者名をもってする文書用

事務局長

てん書

方 3cm

管理者名をもってする文書(賞状)

事務局長

管理者職務代理者印

れい書

方 2cm

管理者職務代理者名をもってする文書用

事務局長

事務組合印

れい書

方 2cm

事務組合名をもってする文書用

事務局長

議長印

れい書

方 2cm

議長名をもってする文書用

事務局長

副議長印

れい書

方 2cm

副議長名をもってする文書用

事務局長

事務局長印

れい書

方 1.7cm

事務局長名をもってする文書用

事務局長

出納員印

れい書

方 2cm

出納員名をもってする文書用

出納員

会計管理者印

れい書

方 1.7cm

会計管理者名をもってする文書用

会計管理者

別表第2(第3条関係)

専用公印は次のとおりとする。各公印の個数は1個ずつとする。

種類

書体

寸法

使用区分

公印管理者

管理者印

れい書

方 2cm

粗大ごみ処理場投入許可書用

事業係長

児童サポートセンターわたぼうし印

れい書

方 2cm

児童サポートセンターわたぼうし名をもってする文書用

事業係長

出納員印

れい書

方 1.7cm

粗大ごみ処理場手数料徴収用

分任出納員

様式(省略)

淡路広域行政事務組合公印規程

昭和47年10月2日 規程第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第2章 務/ (務)
沿革情報
昭和47年10月2日 規程第1号
昭和50年4月1日 規程第1号
昭和50年9月26日 規程第3号
昭和52年4月1日 規程第1号
平成11年2月24日 規則第2号
平成21年3月31日 訓令第4号
平成22年3月5日 訓令第1号
平成24年3月8日 訓令第1号
平成26年3月24日 訓令第1号
平成28年2月10日 訓令第1号
令和2年3月27日 規程第1号