○淡路広域行政事務組合個人情報保護条例
平成28年2月25日
条例第2号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 個人情報の収集及び届出(第6条・第7条)
第3章 個人情報の管理(第8条・第9条)
第4章 利用及び提供(第10条―第13条)
第5章 開示、訂正及び利用停止の請求(第14条―第31条)
第6章 救済の手続(第32条・第33条)
第7章 苦情の処理等(第34条―第36条)
第8章 雑則(第37条―第40条)
第9章 罰則(第41条―第45条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、個人情報の取扱いについての基本的事項を定め、淡路広域行政事務組合(以下「組合」という。)の実施機関が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を請求する権利を明らかにすることにより、個人の権利利益の保護及び組合の事務の適正な運営を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
(1) 個人情報 個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいう。ただし、事業を営む個人の当該事業に関する情報及び法人その他の団体に関して記録された情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報を除く。
ア 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。第15条第2号において同じ。)により、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
イ 個人識別符号が含まれるもの
(2) 個人識別符号 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下この条において「個人情報保護法」という。)第2条第2項に規定する個人識別符号をいう。
(3) 要配慮個人情報 個人情報保護法第2条第3項に規定する要配慮個人情報をいう。
(4) 保有個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は収集した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、淡路広域行政事務組合情報公開条例(平成13年淡路広域行政事務組合条例第4号)第2条第2号に規定する公文書に記録されているものに限る。
(5) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(6) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項の規定により記録された特定個人情報をいう。
(7) 保有特定個人情報 実施機関の職員がその分掌する事務に関して職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用し、又は提供するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、淡路広域行政事務組合情報公開条例第2条第2号に規定する公文書に記録されているものに限る。
(8) 実施機関 管理者、監査委員、議会及び淡路公平委員会をいう。
(9) 事業者 法人その他の団体(国、独立行政法人等(個人情報保護法第2条第9項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)を除く。)及び事業を営む個人をいう。
(10) 電気計算組織 電子計算機及び端末装置を使用し、定められた一連の処理手順に従って事務を自動的に処理する組織をいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な措置を講じるとともに、個人情報の保護の重要性について事業者及び住民の意識の啓発に努めなければならない。
2 実施機関の職員は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに伴う個人の権利利益の侵害を防止するために必要な措置を講じるよう努めるとともに、個人情報の保護に関する組合の施策に協力しなければならない。
(住民の責務)
第5条 住民は、個人情報の保護の重要性を認識し、この条例により保障された権利を正当に行使するとともに、他人の個人情報の取扱いに当たっては、他人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
第2章 個人情報の収集及び届出
(収集の制限)
第6条 実施機関は、個人情報を収集するときは、個人情報を取り扱う目的を明確にし、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
2 実施機関は、要配慮個人情報を収集してはならない。ただし、法令若しくは条例(以下「法令等」という。)に定めがある場合又は個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴いて、個人情報を取り扱う事務の目的を達成するために当該要配慮個人情報が必要であると認められる場合は、この限りでない。
3 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人からこれを収集しなければならない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 法令等に定めがあるとき。
(3) 出版、報道等により公にされているとき。
(4) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 所在不明、心神喪失等の事由により、本人から収集することが困難なとき。
(6) 争訟、選考、指導及び相談等の事務を処理する場合であって、本人から収集したのでは当該事務の目的を達成することができないと認められるとき、並びに当該事務の適正な執行に支障が生じると認められるとき。
(7) 国若しくは他の地方公共団体又はこれらに準じる団体(以下「国等」という。)から収集することが事務の執行上やむを得ないと認められるとき。
(8) 他の実施機関から収集する場合であって、当該個人情報を収集することに相当の理由があると認められるとき。
(9) 前各号に掲げるときのほか、実施機関が審査会の意見を聴いて公益上必要があると認めるとき。
4 実施機関は、本人から直接書面(電磁的記録を含む。)に記録された当該本人の個人情報を収集するときは、あらかじめ、本人に対し、その収集目的を明示しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 個人の生命、身体又は財産の保護のため緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(2) 収集目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。
(3) 収集目的を本人に明示することにより、実施機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(4) 収集の状況からみて収集目的が明らかであると認められるとき。
(保有個人情報取扱事務の届出)
第7条 実施機関は、保有個人情報を取り扱う事務を開始しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、緊急やむを得ないときは、事後に届け出るものとする。
(1) 保有個人情報を取り扱う事務の名称
(2) 保有個人情報を取り扱う事務を所掌する組織の名称
(3) 保有個人情報を取り扱う事務の目的
(4) 保有個人情報の記録項目
(5) 保有個人情報の対象者の範囲
(6) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 実施機関は、前項の規定による届出に係る保有個人情報を取り扱う事務を廃止したときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
3 管理者は、第1項の規定による届出に係る事項を記載した目録を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。
第3章 個人情報の管理
(適正管理)
第8条 実施機関は、保有個人情報を取り扱う事務の目的を達成するため、保有個人情報を正確かつ最新の状態に保つよう努めなければならない。
2 実施機関は、保有個人情報の漏えい、滅失、改ざん及び損傷の防止その他の保有個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じるよう努めなければならない。
3 実施機関は、保有の必要がなくなった保有個人情報については、速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史的資料として保存する必要があるものについては、この限りでない。
(委託に伴う措置)
第9条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務を実施機関以外のものに委託しようとするとき又は指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせようとするときは、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。
2 前項の個人情報を取り扱う事務を受託したもの又はこれを行う組合の公の施設の指定管理者は、個人情報の漏えい、滅失、改ざん及び損傷の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じるよう努めなければならない。
第4章 利用及び提供
(利用及び提供の制限)
第10条 実施機関は、保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を取り扱う事務の目的を超えた保有個人情報の当該実施機関内における利用及び当該実施機関以外のものへの提供(以下「外部提供」という。)をしてはならない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 法令等に定めがあるとき。
(3) 出版、報道等により公にされているとき。
(4) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 専ら学術研究若しくは統計の作成のために利用し、又は提供する場合であって、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
(6) 同一実施機関内で利用する場合又は他の実施機関若しくは国等に提供する場合であって、事務に必要な限度で利用し、かつ、利用することに相当な理由があると認められるとき。
(7) 前各号に掲げるときのほか、実施機関が審査会の意見を聴いて公益上必要があると認めるとき。
2 実施機関は、保有個人情報の外部提供をする場合は、外部提供を受けるものに対し、保有個人情報の利用目的若しくは利用方法の制限その他の必要な制限を付し、又はその適切な取扱いについて必要な措置を講じることを求めなければならない。
(保有特定個人情報の利用の制限)
第11条 実施機関は、第6条第1項の規定により明確にされた目的以外の目的のために保有特定個人情報を利用してはならない。
(特定個人情報の提供の制限)
第12条 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。
(電子計算機の結合による提供の制限)
第13条 実施機関は、通信回線等による電子計算機の結合(実施機関の保有する個人情報を実施機関以外のものが随時入手し得る状態にするものに限る。)により、実施機関以外のものに保有個人情報を提供してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、法令等に定めがあるとき、又は審査会の意見を聴いて公益上の必要があり、かつ、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるときは、電子計算機の結合により保有個人情報を提供することができる。
第5章 開示、訂正及び利用停止の請求
(開示を請求できる者)
第14条 何人も、実施機関に対し、その保有する自己に関する保有個人情報(保有個人情報に該当しない保有特定個人情報を含む。以下この章において同じ。)の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。
2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(保有特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人)は、本人に代わって開示請求をすることができる。
(開示してはならない保有個人情報)
第15条 実施機関は、保有個人情報に次のいずれかに該当する個人情報を含んでいる場合は、当該保有個人情報の開示をしてはならない。
(1) 法令等の定めるところにより、明らかに本人に開示することができない個人情報
(2) 本人以外の個人情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により本人以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、本人以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは個人識別符号が含まれるもの又は本人以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお本人以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの
(開示しないことができる個人情報)
第16条 実施機関は、次のいずれかに該当する保有個人情報については、当該保有個人情報を開示しないことができる。
(1) 個人の評価、診断、判定、判断、推薦、選考、指導、相談等に関する個人情報であって、開示することにより、事務の適正な執行に支障が生じると認められるもの
(2) 開示することにより、個人の生命、身体、財産等の保護又は犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障があると認められるもの
(3) 調査、検査、争訟、交渉等に関する個人情報であって、開示することにより、事務の適正な執行に支障が生じるおそれがあると認められるもの
(4) 組合と国等との間における協議、依頼等に基づいて作成し、又は取得した個人情報であって、開示することにより、当該国等との協力関係又は信頼関係が損なわれると認められるもの
(部分開示)
第17条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に前2条各号のいずれかに該当する個人情報が記録されている部分がある場合において、その部分を容易に、かつ、開示請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは、その部分を除いて、開示するものとする。
(裁量的開示)
第18条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示することができる。
(保有個人情報の存否に関する情報)
第19条 開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求方法)
第20条 開示請求をしようとする者は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した開示請求書を提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 開示請求をしようとする保有個人情報を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 開示請求をしようとする者は、実施機関に対して、自己が当該開示請求に係る保有個人情報の本人又はその法定代理人(保有特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人)であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものを提出し、又は提出しなければならない。
3 実施機関は、第1項の開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
2 実施機関は、前項に規定する期間内に決定をすることのできない正当な理由があるときは、その期限を当該請求を受理した日から起算して60日を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに延長の理由を開示請求者に書面をもって通知しなければならない。
(1) 本項を適用する旨及びその理由
(2) 残りの保有個人情報について決定をする期限
4 実施機関は、第1項に規定する決定を行ったときは、速やかに当該決定の内容を開示請求者に書面をもって通知しなければならない。
7 実施機関は、第1項に規定する決定を行う場合において、当該決定に係る保有個人情報に開示請求者以外の者に関する情報が含まれているときは、あらかじめ、これらの者の意見を聴くことができる。
(開示の実施)
第22条 実施機関は、前条第1項の規定により保有個人情報の開示を行う旨の決定をしたときは、速やかに開示請求者に対し、当該保有個人情報の開示を行わなければならない。
2 保有個人情報の開示は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。
(1) 当該保有個人情報が淡路広域行政事務組合情報公開条例第2条第2号に規定する公文書に記録されているものである場合 当該保有個人情報の閲覧若しくは視聴又は写し(文書、図画又は写真の写しに限る。)の交付
(2) 当該保有個人情報が電子計算組織に使用される磁気テープ、磁気ディスクその他これらに類するもの(以下「磁気テープ等」という。)に記録されているものである場合 当該磁気テープ等に記録されている保有個人情報を印字装置により出力したものの閲覧又は写しの交付
3 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報が記録されたものを直接開示することにより、当該保有個人情報が記録されたものの保存に支障が生じるおそれがあると認めるとき、又は第17条の規定による開示を行うときその他合理的な理由があるときは、当該保有個人情報が記録されたものを複写したもの又は当該保有個人情報が記録されたものから出力若しくは採録したものにより、開示を行うものとする。
(訂正を請求できる者)
第23条 何人も、自己の保有個人情報について誤りがあると認めるときは、実施機関に対し、その訂正(追加及び削除を含む。以下同じ。)の請求をすることができる。
2 第14条第2項の規定は、訂正の請求について準用する。
(訂正の請求の方法)
第24条 訂正の請求をしようとする者は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した訂正の請求書を提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 訂正の請求に係る保有個人情報を特定するために必要な事項
(3) 訂正を求める内容
(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 訂正の請求をしようとする者は、当該訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類を提出し、又は提示しなければならない。
3 第18条第2項の規定は、訂正の請求をしようとする者について準用する。
(訂正の請求に対する決定)
第25条 実施機関は、前条第1項に規定する訂正の請求書を受理したときは、必要な調査を行い、当該請求書を受理した日から起算して30日以内に、訂正を行うかどうかの決定を行わなければならない。
2 実施機関は、前項に規定する期間内に決定をすることのできない正当な理由があるときは、その期限を30日を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに延長の理由を訂正を請求した者(以下「訂正請求者」という。)に書面をもって通知しなければならない。
3 実施機関は、第1項に規定する決定を行ったときは、速やかに当該決定の内容を訂正請求者に書面をもって通知しなければならない。
6 第21条第7項の規定は、訂正の請求に対する決定について準用する。
(訂正の実施)
第26条 実施機関は、前条の規定により訂正請求に係る保有個人情報を訂正する旨の決定を行ったときは、速やかに、当該決定に係る保有個人情報を訂正しなければならない。
2 実施機関は、前項の規定により保有個人情報の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先(情報提供等記録にあっては、内閣総理大臣及び番号法第19条第8号に規定する情報照会者又は情報提供者(当該訂正に係る情報提供等記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。))に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。
(3) 実施機関が第8条第3項の規定に違反して自己の保有個人情報を保存しているとき 当該保有個人情報の消去
2 第14条第2項の規定は、利用停止請求について準用する。
(利用停止請求の方法)
第28条 利用停止請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「利用停止請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。
(1) 利用停止請求をしようとする者の氏名及び住所
(2) 利用停止請求をしようとする者が代理人である場合は、本人の氏名及び住所
(3) 利用停止請求に係る保有個人情報を特定するために必要な事項
(4) 利用停止請求の趣旨及び理由
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 第20条第2項の規定は、利用停止請求について準用する。
(利用停止請求に対する決定等)
第29条 実施機関は、利用停止請求書の提出があったときは、当該利用停止請求書の提出があった日から起算して30日以内に、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をするかどうかの決定を行わなければならない。
(利用停止の実施)
第30条 実施機関は、前条第1項の規定により利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をする旨の決定を行ったときは、当該実施機関における保有個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該保有個人情報の利用停止をすることにより、当該保有個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。
(費用の負担)
第31条 開示請求、訂正又は利用停止の請求に係る手数料は、無料とする。
2 この条例に定める保有個人情報の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成その他の交付に要する費用を負担しなければならない。
第6章 救済の手続
(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示し、訂正し、又は利用停止することとするとき
2 前項の規定により諮問した実施機関は、審査請求人に対し、諮問した旨を通知しなければならない。
3 第1項の審査請求について、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。
(審査会の設置等)
第33条 この条例の規定により、その権限に属する事項を行わせるため、審査会を置く。
2 審査会は、前項に定めるもののほか、個人情報保護制度の運営に係る重要事項について実施機関に意見を申し出ることができる。
3 審査会は、5人以内の委員をもって組織する。
4 委員は、学識経験者その他管理者が適当と認める者のうちから管理者が委嘱する。
5 委員の任期は3年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
6 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
7 審査会は、審査のため必要があると認めるときは、審査請求人、関係実施機関の職員その他の関係人に対して、意見若しくは説明又は資料の提出を求めることができる。
8 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人に送付するとともに、当該答申の内容を公表するものとする。
9 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営について必要な事項は、管理者が別に定める。
第7章 苦情の処理等
(苦情の処理)
第34条 実施機関は、個人情報の取扱いに関する苦情の申出があったときは、迅速かつ適切に対応しなければならない。
(事業者に対する指導及び助言)
第35条 管理者は、事業者及び事業者団体(事業者としての共通の利益を増進することを主たる目的とする2以上の事業者の結合体又は連合体であって、個人情報を保有する事業者をその構成員に含むものをいう。)に対し、個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を講じるよう指導及び助言を行うものとする。
(苦情相談の処理)
第36条 管理者は、事業者及び事業者団体が行う個人情報の取扱いについて苦情相談があったときは、迅速かつ適切にこれを処理するよう努めるものとする。
第8章 雑則
(国等との協力)
第37条 管理者は、個人情報の保護を図るために必要があると認めるときは、国等に対して協力を要請し、又は国等の協力の要請に応えるものとする。
(他の制度との調整等)
第38条 この条例の規定は、次に掲げる個人情報については、適用しない。
(1) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第6項に規定する基幹統計調査及び同条第7項に規定する一般統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報その他の同法第52条第1項に規定する個人情報
(2) 統計法第24条第1項の規定により総務大臣に届け出られた統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報
(3) この条例以外の法令等により保有個人情報(保有特定個人情報を除く。)の開示請求又は訂正若しくは利用停止の請求ができる個人情報
(運用状況の公表)
第39条 管理者は、毎年、この条例の規定に基づく個人情報保護制度の運用状況について、公表するものとする。
(委任)
第40条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
第9章 罰則
(罰則)
第41条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は第9条第3項の受託事務に従事している者若しくは従事していた者又は指定管理者の管理する組合の公の施設の管理事務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された保有個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第42条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第43条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図面又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第44条 第33条第6項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第45条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。
附則
附則(平成28年3月29日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に改正前の淡路広域行政事務組合個人情報保護条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。
附則(平成30年2月22日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の淡路広域行政事務組合個人情報保護条例第2条及び第15条の規定は、この条例の施行の日以後にされた開示請求(同条例第14条の規定による開示請求をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前にされた開示請求については、なお従前の例による。
(淡路広域行政事務組合情報公開条例の一部改正)
3 淡路広域行政事務組合情報公開条例(平成13年淡路広域行政事務組合条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年8月25日条例第3号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和4年2月18日条例第2号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。