○淡路広域行政事務組合個人情報保護条例施行規則

平成28年2月25日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、淡路広域行政事務組合個人情報保護条例(平成28年淡路広域行政事務組合条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(保有個人情報取扱事務の届出等)

第2条 条例第7条第1項に規定する届出は、保有個人情報取扱事務届出書(様式第1号)により行うものとする。

2 条例第7条第1項第6号に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 収集方法

(2) 記録の形態

(3) その他参考となる事項

3 条例第7条第1項後段に規定する変更の届出及び同条第2項に規定する廃止の届出は、保有個人情報取扱事務変更・廃止届出書(様式第2号)により行うものとする。

(保有個人情報開示請求書の提出等)

第3条 条例第20条第1項に規定する請求書の提出は、保有個人情報開示請求書(様式第3号)により行うものとする。

2 条例第20条第2項(条例第22条第4項、第24条第3項及び第28条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する本人であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものは、次の各号に掲げる書類のいずれかとする。

(1) 運転免許証、日本国旅券その他官公署の発行した書類であって、それにはり付けた写真により本人が確認できるもののうち1点

(2) 国民健康保険の被保険者証、国民年金手帳その他これらに準じる書類であって、それを所持することによって本人であることが確実であると認められるもののうち2点

(3) 前2号に掲げる書類を提出し、又は提示することができない場合において、実施機関から本人の住民票に記載された住所あてに送付された照会文書に対する回答文書であって、当該照会文書発送の日から60日を経過しないもの

3 条例第20条第2項に規定する法定代理人であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものは、次に掲げる書類とする。

(1) 当該法定代理人に係る前項各号に掲げる書類のいずれか

(2) 本人の戸籍の全部(個人)事項証明書その他法定代理人であることを証明する書類

(開示請求に係る決定期間の延長通知)

第4条 条例第21条第2項の規定による通知は、保有個人情報開示請求に係る決定期間延長通知書(様式第4号)により行う。

2 条例第21条第3項の規定による通知は、保有個人情報開示請求に係る決定期間特例延長通知書(様式第5号)により行う。

(保有個人情報開示決定通知書等)

第5条 条例第21条第3項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に従い、それぞれ当該各号に定める様式により行う。

(1) 保有個人情報の開示を行う旨の決定を行った場合 保有個人情報開示決定通知書(様式第6号)

(2) 保有個人情報の部分開示を行う旨の決定を行った場合 保有個人情報部分開示決定通知書(様式第7号)

(3) 保有個人情報の開示を行わない旨の決定を行った場合 保有個人情報非開示決定通知書(様式第8号)

(4) 保有個人情報の開示請求を拒否する旨の決定を行った場合 保有個人情報存否応答拒否決定通知書(様式第9号)

(開示の実施等)

第6条 条例第22条第1項に規定する保有個人情報の開示は、管理者が指定する日時及び場所において、当該決定に係る保有個人情報を閲覧若しくは視聴に供し、又はその写しを交付(郵送によるものを除く。)することにより行うものとする。

2 前項の場合において、保有個人情報を閲覧又は視聴する者は、当該情報を汚損し、又は破損することがないよう丁寧に取り扱わなければならない。

3 管理者は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、保有個人情報の閲覧若しくは視聴を中止させ、又は禁止することができる。

(保有個人情報訂正請求書の提出)

第7条 条例第24条第1項に規定する請求書の提出は、保有個人情報訂正請求書(様式第10号)により行うものとする。

(訂正請求に係る決定期間の延長通知)

第8条 条例第25条第2項の規定による通知は、保有個人情報訂正請求に係る決定期間延長通知書(様式第11号)により行う。

(保有個人情報訂正決定通知書等)

第9条 条例第25条第3項の規定による通知は、次に掲げる決定の区分に従い、それぞれ当該各号に定める様式により行う。

(1) 保有個人情報の全部の訂正を行う旨の決定を行った場合 保有個人情報訂正決定通知書(様式第12号)

(2) 保有個人情報の一部の訂正を行う旨の決定を行った場合 保有個人情報部分訂正決定通知書(様式第13号)

(3) 保有個人情報の全部の訂正を行わない旨の決定を行った場合 保有個人情報非訂正決定通知書(様式第14号)

(保有個人情報利用停止請求書の提出)

第10条 条例第28条第1項に規定する請求書の提出は、保有個人情報利用停止請求書(様式第15号)により行うものとする。

(保有個人情報利用停止に係る通知書)

第11条 条例第29条第2項の規定による通知は、次に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める様式により行う。

(1) 利用停止請求に係る決定期間の延長通知を行う場合 保有個人情報利用停止請求に係る決定期間延長通知書(様式第16号)

(2) 保有個人情報の全部の利用停止を行う旨の決定を行った場合 保有個人情報利用停止決定通知書(様式第17号)

(3) 保有個人情報の一部の利用停止を行う旨の決定を行った場合 保有個人情報部分利用停止決定通知書(様式第18号)

(4) 保有個人情報の全部の利用停止を行わない旨の決定を行った場合 保有個人情報利用不停止決定通知書(様式第19号)

(費用負担の額)

第12条 条例第31条第2項の規定による写しの作成に要する費用についての取扱いは次の表のとおりとする。

用紙

方法

金額

日本工業規格A列3番までの大きさ

淡路広域行政事務組合事務所内に設置の複写機により複写し、又はプリンターにより電磁的記録を出力する。

(1) 白黒 1枚につき20円

(2) カラー 1枚につき100円

注 白黒、カラーいずれも両面印刷をしたときは、片面を1枚として算定する。

日本工業規格A列3番を超える大きさ

外部の業者に発注する。

実費

2 前項以外の方法により、写しを作成する必要があるときは、当該写しの作成に要する実費とする。

3 写しの交付に当たり郵送に要する費用は、当該郵送に要する実費とする。

4 保有個人情報の写しの交付部数は、請求があった保有個人情報1件につき1部とする。

(審査会諮問通知書)

第13条 条例第32条第2項の通知は、淡路広域行政事務組合個人情報保護審査会諮問通知書(様式第20号)により行うものとする。

(運用状況の公表)

第14条 条例第39条の規定による個人情報保護制度の運用状況の公表は、淡路広域行政事務組合公告式条例(昭和47年条例第1号)により行うものとする。ただし、必要に応じ管理者が適当と認める方法により公表することができる。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、平成28年3月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年9月1日規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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淡路広域行政事務組合個人情報保護条例施行規則

平成28年2月25日 規則第1号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第2章 務/ (務)
沿革情報
平成28年2月25日 規則第1号
平成28年3月29日 規則第3号
令和3年9月1日 規則第1号