○淡路広域行政事務組合行政不服審査法の施行に関する条例

平成28年3月29日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)に基づき設置する、淡路広域行政事務組合行政不服審査会の組織及び運営その他関係法律の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 法に基づく審査請求がされた場合(法第43条第1項の規定により第三者機関に諮問しなければならないときに限る。)は、法第81条第2項の機関として、淡路広域行政事務組合行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、その審査請求に係る調査審議が終了したときは、解散するものとする。

(所掌事項)

第3条 審査会は、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

(組織及び委員)

第4条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、管理者が委嘱する。

3 委員の任期は、委嘱の日から第2条第2項の規定による解散の日までとする。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

5 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

(会長)

第5条 審査会に会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。

2 審査会は、過半数の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(除斥)

第7条 委員は、諮問を受けた事件が、自己に直接の利害関係のあるものであるときは、その議事に加わることができない。

(関係人の出席)

第8条 審査会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させて意見を聴き、又は必要な書類の提出及び説明を求めることができる。

(庶務)

第9条 審査会の庶務は、淡路広域行政事務組合事務局において処理する。

(手数料)

第10条 法第38条第1項(法第66条及び他の法律において準用する場合を含む。)及び法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付に係る手数料(以下「交付手数料」という。)の金額は、別表のとおりとする。

2 交付手数料は、交付を受けるときまでに納付しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、法第9条第1項本文に規定する審理員又は審査会は、経済的困難その他特別の理由があると認めたときは、当該手数料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って決める。

(罰則)

第12条 第4条第4項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年8月21日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第10条関係)

用紙

方法

金額

日本産業規格A列3番までの大きさ

淡路広域行政事務組合事務所内に設置の複写機により複写し、又はプリンターにより電磁的記録を出力する。

(1) 白黒 1枚につき20円

(2) カラー 1枚につき100円

注 白黒、カラーいずれも両面印刷をしたときは、片面を1枚として算定する。

日本産業規格A列3番を超える大きさ

外部の業者に発注する。

実費

淡路広域行政事務組合行政不服審査法の施行に関する条例

平成28年3月29日 条例第4号

(令和元年8月21日施行)