○淡路公平委員会設置規約
昭和47年10月1日
規約第1号
(共同設置する市及び組合)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第4項の規定に基づき、次に掲げる市及び組合(以下「関係市等」という。)は、共同して公平委員会を設置する。
洲本市 南あわじ市 淡路市 洲本市・南あわじ市山林事務組合 南あわじ市・洲本市小中学校組合 洲本市・南あわじ市衛生事務組合 淡路広域行政事務組合 淡路広域消防事務組合
(名称)
第2条 この公平委員会は、淡路公平委員会(以下「公平委員会」という。)という。
(執務場所)
第3条 公平委員会の執務場所は、淡路広域行政事務組合の事務所内とする。
(委員の選任方法等)
第4条 公平委員会の委員は、関係市等の長及び管理者が定めた共通の候補者を淡路広域行政事務組合(以下「組合」という。)の管理者が組合議会の同意を得て選任するものとする。
2 委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法その他委員の身分取扱については、組合の条例によるものとする。
(事務職員)
第5条 公平委員会の事務を補助する職員の定数は、関係市等の長及び管理者が協議して定めるものとする。
2 前項の職員の身分取扱については、組合職員の身分取扱の例による。
(負担金)
第6条 公平委員会の経費は、次条に定めるもののほか、組合の負担割合によって関係市等(一部事務組合を除く。)が負担するものとする。
2 前項に規定する負担金の総額は、あらかじめ関係市等の長が協議して定めるものとする。
(特定の事務に要する経費)
第7条 公平委員会が関係市等の特定の事務を管理し、及び執行する場合には、当該関係市等は、これに要する経費を負担するものとする。
(予算)
第8条 公平委員会の設置及び運営に要するすべての経費は、組合の予算に計上し執行する。
(決算報告)
第9条 組合の管理者は、公平委員会に関する決算を関係市等の長及び管理者に報告するものとする。
(その他必要な事項)
第10条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は、関係市等の長が協議して定めるものとする。
附則
1 この規約は、昭和47年10月1日から施行する。
2 洲本市公平委員会、津名郡公平委員会及び三原郡公平委員会(以下「関係委員会」という。)がこの規約施行前に行った処分、申請、届出その他の行為は、淡路公平委員会が行った処分、申請、届出その他の行為とみなす。
3 関係委員会の委員は、それぞれの委員会の委員の任期にかかわらず、この規約の施行の日の前日にその職を失う。
4 この規約中「洲本市」とは、平成18年2月11日以後においては、同日に設置された洲本市をいう。
附則(昭和48年2月1日規約第1号)
この規約は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年8月1日規約第1号)
この規約は、公布の日から施行し、昭和49年6月5日から適用する。
附則(昭和58年9月2日規約第1号)
この規約は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月2日規約第1号)
この規約は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成5年9月1日規約第1号)
この規約は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成7年2月27日規約第1号)
この規約は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月31日規約第1号)
この規約は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年2月23日規約第1号)
この規約は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月16日規約第1号)
この規約は、平成16年1月1日から施行する。
附則(平成16年12月22日規約第1号)
この規約は、平成17年1月11日から施行する。
附則(平成17年1月11日規約第1号)
この規約は、平成17年1月11日から施行する。
附則(平成17年3月23日規約第2号)
この規約は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日規約第3号)
この規約は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月26日規約第5号)
この規約は、平成18年2月11日から施行する。
附則(平成18年2月11日規約第2号)
この規約は、平成18年2月11日から施行する。
附則(平成21年3月5日規約第1号)
この規約は、平成21年4月1日から施行する。