○淡路公平委員会運営規則

平成22年2月17日

淡路公平委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、法律、規約、条例及び他の規則に定めがあるものを除くほか、淡路公平委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長の任期)

第2条 委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長の専決処分)

第3条 委員長は、緊急を要する事項に限り、委員会が成立しないとき又は委員会を招集する暇がないときは、委員会で議決すべき事項を専決処分することができる。

2 委員長は、委員会での議決により、あらかじめ指定した事項について専決処分することができる。

3 委員長は、前2項の規定により専決処分したときは、次回の委員会に報告し、その承認を求めなければならない。

(事務局の職員)

第4条 事務局に事務局長、事務局次長、書記、その他の職員を置く。

(事務局長の専決処分)

第5条 事務局長は、次に掲げる事項を専決処分できる。

(1) 職員の事務分担に関すること。

(2) 職員の出張命令に関すること。

(3) 軽易又は定例的な事項の報告、照会、回答に関すること。

(4) 情報公開に係る事務のうち軽微なもの

(5) 職員団体登録事項の変更に関すること。

(6) 委員会の議案に関すること。

(7) 公印の管守に関すること。

(文書の記号)

第6条 委員会の文書の記号は「淡公平」を使用する。

2 前項の規定とは別に、不利益処分の審査請求書には「 年(不)第 号」を、勤務条件に関する措置要求書には、「 年(措)第 号」の記号をつける。

(公印)

第7条 委員会及び委員長の公印は次のとおりとする。

画像

画像

第8条 この規則に定めるものを除くほか、委員会の運営に関することは、淡路広域行政事務組合の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月21日淡路公平委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月29日淡路公平委員会規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

淡路公平委員会運営規則

平成22年2月17日 淡路公平委員会規則第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 公平委員会
沿革情報
平成22年2月17日 淡路公平委員会規則第1号
平成24年3月21日 淡路公平委員会規則第1号
平成28年3月29日 淡路公平委員会規則第2号