○淡路公平委員会運営規則
平成22年2月17日
淡路公平委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、法律、規約、条例及び他の規則に定めがあるものを除くほか、淡路公平委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長の任期)
第2条 委員長の任期は、委員の任期による。
(委員長の専決処分)
第3条 委員長は、緊急を要する事項に限り、委員会が成立しないとき又は委員会を招集する暇がないときは、委員会で議決すべき事項を専決処分することができる。
2 委員長は、委員会での議決により、あらかじめ指定した事項について専決処分することができる。
3 委員長は、前2項の規定により専決処分したときは、次回の委員会に報告し、その承認を求めなければならない。
(事務局の職員)
第4条 事務局に事務局長、事務局次長、書記、その他の職員を置く。
(事務局長の専決処分)
第5条 事務局長は、次に掲げる事項を専決処分できる。
(1) 職員の事務分担に関すること。
(2) 職員の出張命令に関すること。
(3) 軽易又は定例的な事項の報告、照会、回答に関すること。
(4) 情報公開に係る事務のうち軽微なもの
(5) 職員団体登録事項の変更に関すること。
(6) 委員会の議案に関すること。
(7) 公印の管守に関すること。
(文書の記号)
第6条 委員会の文書の記号は「淡公平」を使用する。
2 前項の規定とは別に、不利益処分の審査請求書には「 年(不)第 号」を、勤務条件に関する措置要求書には、「 年(措)第 号」の記号をつける。
(公印)
第7条 委員会及び委員長の公印は次のとおりとする。
第8条 この規則に定めるものを除くほか、委員会の運営に関することは、淡路広域行政事務組合の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月21日淡路公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月29日淡路公平委員会規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。