○淡路公平委員会議事規則
昭和47年10月16日
淡路公平委員会規則第1号
(この規則の目的)
第1条 この規則は地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき公平委員会の議事に関し必要な事項を規定することを目的とする。
(会議)
第2条 公平委員会(以下「委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)は委員長において必要があると認めたとき又は委員の請求があったとき委員長がこれを招集する。
2 委員長は会議を招集する場合日時及び場所並びに会議に附する事項をあらかじめ委員に通知するものとする。
(会議の公開)
第3条 会議は出席委員の過半数の同意により公開することができる。
(会議の議事)
第4条 会議の議事の決定は多数決により決する。
(幹事)
第5条 幹事は委員長が事務職員のうちから任命し会議に出席する。
(議事日程)
第6条 議事日程は幹事が委員長の命を受けて作成する。
(議事録)
第7条 法第11条第4項の議事録は幹事が作成する。
2 前項の議事録は公平委員会の承認を経て確定する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の議事に関し必要な事項は、委員会の議決を経てそのつど定める。
付則
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。
附則(昭和48年3月25日淡路公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年3月1日から適用する。
附則(平成22年2月17日淡路公平委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。