○淡路公平委員会傍聴規則
昭和47年10月16日
淡路公平委員会規則第2号
第1条 公平委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の住所、氏名及び年令を傍聴人受付簿に自署しなければならない。
第2条 次の各号の一に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 旗幟、プラカードその他気勢を示す恐れあるものを持っている者
(2) きょう器その他危険のおそれある器物を持っている者
(3) 酒気を帯びている者
(4) 異様の扮装をしている者
(5) 引率者なき12才未満の者
第3条 委員長は取締のため必要と認めたときは、傍聴人の数を制限し、又は退場を命ずることがある。
第4条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 会場の言論、行為に対し可否を表明し、又は批評しないこと。
(2) 示威に亘る行為をしないこと。
(3) その他会場の秩序を乱し、若しくは会議の妨害となる行為をしないこと。
第5条 この規則に違反する傍聴人があるときは、委員長は、これを制止し、その命令に従わないときは、その者に対し退場を命ずることがある。
付則
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。
付則(平成2年8月23日淡路公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。