○地方公務員法附則第20項の規定により読み替えて適用される同法第55条の2第3項の規定する期間を定める規則

平成9年3月31日

淡路公平委員会規則第3号

地方公務員法(昭和25年法律第261号)附則第20項の規定により読み替えて適用される同法第55条の2第3項の公平委員会規則で定める期間は、7年とする。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

地方公務員法附則第20項の規定により読み替えて適用される同法第55条の2第3項の規定する…

平成9年3月31日 淡路公平委員会規則第3号

(平成9年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 公平委員会
沿革情報
平成9年3月31日 淡路公平委員会規則第3号