○地方公務員法附則第20項の規定により読み替えて適用される同法第55条の2第3項の規定する期間を定める規則
平成9年3月31日
淡路公平委員会規則第3号
地方公務員法(昭和25年法律第261号)附則第20項の規定により読み替えて適用される同法第55条の2第3項の公平委員会規則で定める期間は、7年とする。
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
○地方公務員法附則第20項の規定により読み替えて適用される同法第55条の2第3項の規定する期間を定める規則
平成9年3月31日
淡路公平委員会規則第3号
地方公務員法(昭和25年法律第261号)附則第20項の規定により読み替えて適用される同法第55条の2第3項の公平委員会規則で定める期間は、7年とする。
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。