○職員からの苦情相談に関する規則
平成17年4月22日
淡路公平委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第2項第3号の規定に基づき、職員からの勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談(当該職員に係るものに限る。以下「苦情相談」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公平委員会に対する苦情相談)
第2条 職員は、公平委員会(以下「委員会」という。)に対し、文書又は口頭により苦情相談を行うことができる。
(苦情相談員)
第3条 委員会は、前条に規定する苦情相談の迅速かつ適切な処理を行わせるため、委員会の事務職員を苦情相談を受けて処理する者(以下「苦情相談員」という。)として指名する。
(事案の処理)
第4条 苦情相談員は、苦情相談を行った職員(以下「申出人」という。)に対し、助言等を行うほか、関係当事者に対し、委員会の指揮監督の下に、指導、あっせんその他の必要な措置を行うものとする。
2 委員会は、申出人が事案の処理の継続を求める場合において、当該事案に係る問題の解決の見込みがないと認めるときその他事案の処理を継続することが適当でないと認めるときは、当該事案の処理を打ち切るものとする。
3 事案に係る問題について、不利益処分についての不服申立てに関する規則(平成23年淡路公平委員会規則第2号)第6条第1項の規定による受理又は勤務条件に関する措置の要求に関する規則(昭和47年淡路公平委員会規則第3号)の規定による受理がされたときは、当該事案の処理は打ち切られたものとみなす。
(調査)
第5条 苦情相談員は、申出人、当該申出人の所属する各部局の長その他の関係者に対し、必要に応じて、事情聴取、照会その他の調査を行うことができる。
2 任命権者は、前項の規定により苦情相談員から事情聴取等を求められた職員が請求したときは、当該事情聴取等に応ずることについて協力するものとする。
(記録の作成等)
第6条 苦情相談員は、事案ごとにその概要及び処理状況について記録を作成し、委員会に報告しなければならない。
(プライバシーの保護)
第7条 苦情相談員その他の苦情相談に係る事務に従事する職員は、申出人の職及び氏名、苦情相談の内容その他プライバシーの保護に努めなければならない。
(不利益取扱いの禁止)
第8条 任命権者は、苦情相談員に対して苦情相談を行ったこと、第5条第1項の調査に協力したこと等に起因して、職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。
(委員会及び任命権者の協力)
第9条 委員会及び任命権者は、苦情相談に係る事務に関し相互に連携を図りながら協力するものとする。
(補則)
第10条 この規定に定めるもののほか、苦情相談に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成24年3月21日淡路公平委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。