○退職管理に関する公平委員会規則

平成28年3月29日

淡路公平委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の退職管理に関する規定に基づき、淡路公平委員会(以下「公平委員会」という。)が所掌する事項の処理について定めるものとする。

(再就職者から依頼等を受けた場合の届出)

第2条 法第38条の2第7項の規定による届出は、同項に規定する要求又は依頼を受けた後遅滞なく、再就職者から依頼等を受けた場合の届出(別記様式)を公平委員会に提出して行うものとする。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか退職管理に関する事項の処理について、必要な事項は、公平委員会が定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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退職管理に関する公平委員会規則

平成28年3月29日 淡路公平委員会規則第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 公平委員会
沿革情報
平成28年3月29日 淡路公平委員会規則第4号