○公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査請求に関する規則
平成14年2月15日
淡路公平委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づき、公務上の災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施について異議のある者の審査の請求(以下「審査請求」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(審査請求)
第2条 公務災害の実施に関して異議のある者が、法第5条第1項の規定により審査請求をしようとするときは、これを書面でしなければならない。
(1) 災害を受けた者の氏名、住所及び生年月日並びに所属地方公共団体、所属学校及び職
(2) 審査請求人が災害を受けた者以外の者であるときは、その氏名、住所及び生年月日並びにその災害を受けた者との続柄又は関係
(3) 公務災害補償に関する当局の措置
(4) 審査請求の要旨
(5) 代理人を選任したときは、その者の氏名、住所及び職業
(6) 審査請求の年月日
3 審査請求書の記載事項に変更を生じた場合には、審査請求人は、その都度、その旨を書面をもって、速やかに公平委員会に届け出なければならない。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月1日淡路公平委員会規則第1号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和3年10月1日から施行する。