○淡路広域行政事務組合職員定数条例
昭和47年10月2日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第3項の規定に基づき淡路広域行政事務組合に勤務する一般職の職員の定数に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、23名とする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。
附則(平成21年3月5日条例第5号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
昭和47年10月2日 条例第7号
(平成21年4月1日施行)