○淡路広域行政事務組合の定年前に退職する意思を有する職員の募集及び認定等に関する規則

平成27年3月26日

規則第3号

(募集実施要項の記載事項)

第2条 条例第3条第1項第11号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第5条第1項各号に掲げる職員が応募をすることはできない旨

(2) 条例第6条第1項の規定により認定をしない旨の決定をする場合がある旨

(3) 認定を行った後遅滞なく、退職すべき期間のいずれかの日から退職すべき期日を定め、条例第6条第3項に規定する通知を行うこととなる旨(募集実施要項に退職すべき期間を記載した場合に限る。)

(4) 条例第4条第1項の規定により募集の期間を延長する場合があるときは、その旨

(5) 条例第7条第1項の規定により退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げる場合があるときは、その旨

(様式)

第3条 条例第5条第1項の規定による応募、条例第5条第1項の規定による応募の取下げ、条例第6条第2項及び第3項の規定による通知、条例第7条第1項の規定による同意並びに条例第7条第2項の規定による新たに定めた退職すべき期日の通知は、管理者が別途定める様式によるものとする。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

淡路広域行政事務組合の定年前に退職する意思を有する職員の募集及び認定等に関する規則

平成27年3月26日 規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 定数・任用
沿革情報
平成27年3月26日 規則第3号