○淡路広域行政事務組合職員の分限並びに分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和59年3月23日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項並びに第28条第3項及び第4項の規定に基づき、法第3条第2項に規定する一般職に属する職員の意に反する休職及び降給の理由並びに職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果その他失職に関し必要な事項を定めるものとする。

(休職の理由)

第2条 職員が、水難、火災、その他の災害により、生死不明又は所在不明となった場合においては、これを休職することができる。

(降給の種類及び事由)

第2条の2 降給の種類は、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表(淡路広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和59年淡路広域行政事務組合条例第9号)第10条第1項に掲げる給料表又は淡路広域行政事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年淡路広域行政事務組合条例第9号)第3条第1項の行政職給料表(同条例第16条第5項において適用される場合を含む。)をいう。以下同じ。)の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)及び降号(職員の意に反して、当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。)並びに法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において、降格することをいう。)とする。

2 任命権者は、降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合のほか、次の各号のいずれかに掲げる事由に該当し、必要があると認める場合は、当該職員を降格するものとする。この場合において、第2号の規定により職員のうちいずれを降格させるかは、任命権者が、勤務成績、勤務年数その他の事実に基づき、公正に判断して定めるものとする。

(1) 次に掲げる事由のいずれかに該当する場合(職員が降任された場合を除く。)

 職員の能力評価又は業績評価の実施権者による確認が行われた評価の区分が最下位の段階である場合(次項において「定期評価の評価の区分が最下位の段階である場合」という。)その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合において、指導その他の任命権者が定める措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されないときであって、当該職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認められるとき。

 任命権者が指定する医師によって、心身の故障があると診断され、その故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合

 職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することについての適格性を判断するに足りると認められる事実に基づき、当該適格性を欠くと認められる場合において、指導その他の任命権者が定める措置を行ったにもかかわらず、当該適格性を欠く状態がなお改善されないとき。(及びに掲げる場合を除く。)

(2) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により職員の属する職務の級の職の数に不足が生じた場合

3 任命権者は、職員の定期評価の評価の区分が最下位の段階である場合その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合であり、かつ、その職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合であって、指導その他の任命権者が定める措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されない場合において、必要があると認めるときは、当該職員を降号するものとする。

(降任、免職、休職及び降給の手続)

第3条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師を指定してあらかじめ診断を行なわせなければならない。

2 職員は、前条第2項第1号イ又は前項に規定する診断を受けるよう命ぜられた場合には、これに従わなければならない。

3 職員の意に反する降任、免職、休職又は降給の処分は、その理由を記載した書面を当該職員に交付して行なわなければならない。

(休職の効果)

第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合及び第2条の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、個々の場合について、任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められる場合においては、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定により任命権者が定める任期の」とする。

第5条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者の休職の期間中の給与については、別に条例で定める。

(失職の例外)

第6条 法第16号第1号に該当するに至った職員のうち、その罪が過失によるものであり、かつ、刑の執行を猶予された者について、その情状がやむをえない場合には失職しない。

2 前項の場合において、当該刑の執行猶予を取り消されたときは、その日において、その職を失なうものとする。

(規則への委任)

第7条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、洲本市職員の分限並びに分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和40年洲本市条例第516号)の例による規定に基づいてなされた決定及びその手続は、この条例の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

3 淡路広域行政事務組合職員の給与に関する条例附則第12項の規定の適用を受ける職員に対する第2条の2第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「とする」とあるのは、「並びに淡路広域行政事務組合職員の給与に関する条例附則第12項の規定による降給とする」とする。

4 第3条第3項の規定は、淡路広域行政事務組合職員の給与に関する条例附則第12項の規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、同項の規定の適用を受ける職員には、規則の規定により、同項の規定の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(令和元年12月20日条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年2月17日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

淡路広域行政事務組合職員の分限並びに分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和59年3月23日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)