○淡路広域行政事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和59年3月23日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果について必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、淡路広域行政事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年淡路広域行政事務組合条例第9号)第16条第1項に規定する報酬)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職期間中、いかなる給与も支給されない。

(規則への委任)

第5条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、洲本市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和27年洲本市条例第209号)の例による規定に基づいてなされた決定及びその手続は、この条例の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

(平成21年8月27日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月20日条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年2月17日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

淡路広域行政事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和59年3月23日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和59年3月23日 条例第2号
平成21年8月27日 条例第15号
令和元年12月20日 条例第10号
令和5年2月17日 条例第1号