○淡路広域行政事務組合職員の服務の宣誓に関する条例
昭和59年3月23日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓について必要な事項を定めるものとする。
(服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級職員の面前において宣誓書(別記様式)に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。
2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、洲本市職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年洲本市条例第186号)の例による規定に基づいてなされた手続は、この条例の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
附則(令和2年3月27日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月25日条例第2号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の際現にあるこの条例による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この条例による改正後の様式によるものとみなす。
2 この条例の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。