○淡路広域行政事務組合職員の服務の宣誓に関する条例

昭和59年3月23日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓について必要な事項を定めるものとする。

(服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級職員の面前において宣誓書(別記様式)に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、洲本市職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年洲本市条例第186号)の例による規定に基づいてなされた手続は、この条例の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

(令和2年3月27日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年8月25日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の際現にあるこの条例による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この条例による改正後の様式によるものとみなす。

2 この条例の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

画像

淡路広域行政事務組合職員の服務の宣誓に関する条例

昭和59年3月23日 条例第3号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和59年3月23日 条例第3号
令和2年3月27日 条例第2号
令和3年8月25日 条例第2号