○淡路広域行政事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和59年3月23日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例について必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、管理者が定める場合

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、洲本市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年洲本市条例第187号)の例による規定に基づいてなされた決定及びその手続は、この条例の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

淡路広域行政事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和59年3月23日 条例第4号

(昭和59年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和59年3月23日 条例第4号