○淡路広域行政事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和59年3月23日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、淡路広域行政事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和59年淡路広域行政事務組合条例第4号)第2条第3号の規定に基づき、職員の職務に専念する義務の特例に関して必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 職務遂行に関し密接な関連のある国若しくは地方公共団体又は公共的団体の職務に従事する場合

(2) 職務遂行に関し密接な関連のある国若しくは地方公共団体又は公共的団体が設置する審議会、委員会、学会、研究会等に出席する場合

(3) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項及び第2項の規定により、公務災害補償に関する審査請求若しくは再審査請求をし、又はその審理に出頭する場合

(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第46条又は第49条の2の規定により、公平委員会に対し措置の要求もしくは審査請求をし、又はそれらの審理に出頭する場合

(5) 勤務条件に関し、又は社交的若しくは厚生活動を含む適法な目的のため、組合当局に対し、不満を表明し、又は意見を申し出る場合

(6) 職員団体の役員の選挙その他の投票に参加し、又はその事務を行う場合

(7) 組合の行う任用試験又は職務の遂行に必要な資格試験を受験する場合

(8) 公益上又は職務に関連のある研修会、講演会等に参加し、又はそれ等の講師となる場合

(9) 消防法(昭和23年法律第186号)第25条による緊急な消火作業を行った場合若しくは災害救助法(昭和22年法律第118号)第24条及び第25条による災害救助作業に従事した場合又は水防法(昭和24年法律第193号)第17条による水防作業に従事した場合

(10) 国若しくは地方公共団体又はこれに類する団体が主催する健全な運動競技会の業務に従事し、又は選手として出場する場合

(11) 定期健康診断又は総合的な健康診査で管理者が定めるものその他管理者が認める健康診断を受ける場合

(12) 広域行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役員、職員等の地位を兼ね、その地位に属する事務を行う場合

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、洲本市職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和40年洲本市規則第281号)の例による規定に基づいてなされた決定及びその手続は、この規則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

(平成10年3月31日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成10年1月1日から適用する。

(平成11年2月24日規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成21年10月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月29日規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

淡路広域行政事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和59年3月23日 規則第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和59年3月23日 規則第2号
平成10年3月31日 規則第4号
平成11年2月24日 規則第1号
平成21年10月1日 規則第11号
平成28年3月29日 規則第3号