○淡路広域行政事務組合職員の勤務時間に関する規程
昭和59年3月23日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、淡路広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成9年条例第2号。以下「条例」という。)第3条第2項の規定に基づき、職員の勤務時間の割振りを定めることを目的とする。
2 前項の規定によって割り振った1日の勤務時間を正規の勤務時間という。
第3条 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、午後0時から午後1時までの間は、休憩時間とする。
第4条 特別な勤務に従事するため前条の規定により難い職員の勤務時間は、別に定める。
附則
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成5年9月1日訓令第1号)
この規程は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第2号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。