○淡路広域行政事務組合長期勤続職員の自主研修制度に関する要綱
平成21年10月1日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、長期勤続職員に対し心身のリフレッシュを図るとともに、併せて自己の能力及び資質の向上を図り、公務能率の向上に寄与することを目的として、自主研修(以下「研修」という。)の期間を付与することについて必要な事項を定めるものとする。
(根拠)
第2条 この要綱における研修期間の付与については、淡路広域行政事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和59年淡路広域行政事務組合条例第4号)第2条第1号の規定を根拠とする。
(対象職員)
第3条 研修期間の付与の対象となる職員は、次の各号のいずれかに該当する一般職の職員とする。
(1) 勤続25年に達した職員
(2) 勤続年数20年に達した職員で年齢が50歳以上であるもの
2 前項各号のいずれにも該当しない職員については、定年による退職年度において付与対象職員とする。
(付与期間)
第4条 研修の期間は、連続する5日間とする。ただし、当該期間内に週休日又は休日(以下「休日等」という。)がある場合には、当該休日等を除く5日間とする。
(付与年度)
第5条 研修の期間を付与する年度は、次に定めるとおりとする。
(1) 第3条第1項各号のいずれかに該当する職員 翌年度又は翌々年度
(2) 第3条第2項に該当する職員 当該年度
(派遣職員への適用)
第6条 前3条の規定にかかわらず、職員派遣をされた職員については、当該職員を派遣した団体の関係する規定を適用する。
(申請手続)
第7条 研修期間の付与を申請しようとする職員は、あらかじめ自主研修実施計画書(様式第1号)により、任命権者の承認を得なければならない。
(報告)
第8条 研修期間を付与された職員は、研修期間終了後、速やかに自主研修実施報告書(様式第2号)を提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(勤続年数の計算)
2 この訓令における勤続年数の計算については、解散した淡路市・洲本市広域事務組合の職員として勤務した期間を通算する。
附則(令和3年9月1日訓令第1号)
(施行期日)
第1条 この訓令は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。