○淡路広域行政事務組合職員被服等貸与規程
昭和50年7月30日
規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、淡路広域行政事務組合職員の事務服・作業服等(以下「被服」という。)を貸与することに関して必要な事項を定めるものとする。
(着用期間)
第3条 夏冬の着用区分のある被服等の着用期間は、次のとおりとする。ただし、気候その他の状況によりこの期間を伸縮することができる。
(1) 夏服 6月1日から9月30日まで
(2) 冬服 10月1日から翌年5月31日まで
(貸与被服等の着用等)
第4条 被服等の貸与を受けた者(以下「借用者」という。)は、貸与の目的に従い勤務時間中これを着用しなければならない。
2 借用者は、被服等を譲渡し、又は貸与の目的外に使用してはならない。
(被服等の保全)
第5条 貸与を受けた被服等は、常に清潔にし、汚損し及び紛失しないようその保全に留意しなければならない。
2 貸与を受けた被服等の補修その他保存上必要な処置は、借用者の負担において行うものとする。ただし、管理者が、特別な理由があると認めるときは、事務組合の負担において行う。
(事故報告)
第6条 借用者は、貸与を受けた被服等をき損して使用にたえなくし、又は紛失したときは、速やかに、その品名及び理由を、事務局長に届出なければならない。
(弁償)
第7条 借用者は、自己の責に帰すべき理由により貸与を受けた被服等をき損し、又は紛失したときは、これを弁償しなければならない。
(返還)
第8条 借用者は、貸与期間が満了したとき、又は被服等を貸与する職員でなくなったときは、貸与を受けた被服等を返還しなければならない。ただし、再使用が不能の被服はこの限りでない。
(再貸与)
第9条 管理者は、貸与期間が満了したとき、又は第6条の届出があった場合において必要があると認めるときは、再貸与する。
(被服等貸与整理簿)
第10条 事務局長は、別紙様式の職員被服等貸与整理簿を整理し、貸与状況を明らかにしておかなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(平成21年10月1日訓令第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成22年4月22日訓令第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月27日規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
被服を貸与する職員の職種・被服等の種類及び貸与期間
職種 | 冬用 | 夏用 | 貸与期間 |
清掃作業に従事する職員 | 作業服 | 作業服 | 2年 |
別紙様式(省略)