○淡路広域行政事務組合職員被服等貸与規程

昭和50年7月30日

規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、淡路広域行政事務組合職員の事務服・作業服等(以下「被服」という。)を貸与することに関して必要な事項を定めるものとする。

(貸与する職員の範囲等)

第2条 被服等を貸与する職員の範囲、貸与する被服等の種類及び貸与期間は、別表のとおりとする。ただし、夏冬の着用区分のある被服等の貸与期間の計算については、被服等を貸与した日が、次条に定める着用期間の初日でない場合にあっても、当該着用期間の初日から起算するものとする。

2 管理者は、前項の規定にかかわらず、別表に掲げる職員に対し被服等を貸与する必要がないと認めるときは、貸与しないことがある。

(着用期間)

第3条 夏冬の着用区分のある被服等の着用期間は、次のとおりとする。ただし、気候その他の状況によりこの期間を伸縮することができる。

(1) 夏服 6月1日から9月30日まで

(2) 冬服 10月1日から翌年5月31日まで

(貸与被服等の着用等)

第4条 被服等の貸与を受けた者(以下「借用者」という。)は、貸与の目的に従い勤務時間中これを着用しなければならない。

2 借用者は、被服等を譲渡し、又は貸与の目的外に使用してはならない。

(被服等の保全)

第5条 貸与を受けた被服等は、常に清潔にし、汚損し及び紛失しないようその保全に留意しなければならない。

2 貸与を受けた被服等の補修その他保存上必要な処置は、借用者の負担において行うものとする。ただし、管理者が、特別な理由があると認めるときは、事務組合の負担において行う。

(事故報告)

第6条 借用者は、貸与を受けた被服等をき損して使用にたえなくし、又は紛失したときは、速やかに、その品名及び理由を、事務局長に届出なければならない。

(弁償)

第7条 借用者は、自己の責に帰すべき理由により貸与を受けた被服等をき損し、又は紛失したときは、これを弁償しなければならない。

(返還)

第8条 借用者は、貸与期間が満了したとき、又は被服等を貸与する職員でなくなったときは、貸与を受けた被服等を返還しなければならない。ただし、再使用が不能の被服はこの限りでない。

(再貸与)

第9条 管理者は、貸与期間が満了したとき、又は第6条の届出があった場合において必要があると認めるときは、再貸与する。

(被服等貸与整理簿)

第10条 事務局長は、別紙様式の職員被服等貸与整理簿を整理し、貸与状況を明らかにしておかなければならない。

この規程は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(平成21年10月1日訓令第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年4月22日訓令第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年3月27日規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

被服を貸与する職員の職種・被服等の種類及び貸与期間

職種

冬用

夏用

貸与期間

清掃作業に従事する職員

作業服

作業服

2年

別紙様式(省略)

淡路広域行政事務組合職員被服等貸与規程

昭和50年7月30日 規程第2号

(令和2年4月1日施行)