○淡路広域行政事務組合職員互助共済制度に関する条例
昭和47年10月2日
条例第9号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)の精神にのっとり、職員の福祉の増進を図るため淡路広域行政事務組合職員互助会(以下「互助会」という。)を設置する。
(会員)
第2条 互助会の会員は、兵庫県市町村職員共済組合の組合員とする。ただし、一週間当たりの通常の勤務時間が、常時勤務を要する職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い者は除く。
(事業)
第3条 互助会は第1条の目的を達成するため、福利、厚生、医療等に関する資金の給付その他の事業を行う。
(経費)
第4条 互助会の経費は、会員の掛金、事務組合の補助金その他の収入をもって充てる。
(掛金)
第5条 会員の掛金は、一般財団法人兵庫県市町職員互助会規約に定める金額とする。
2 前項の掛金は、会員の給与支給機関において毎月、給料を支給する際、会員の給料よりこれを控除する。
(事業委託)
第6条 互助会の事業は、一般財団法人兵庫県市町職員互助会に委託して実施する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。
附則(平成22年8月17日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年8月25日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の淡路広域行政事務組合職員互助共済制度に関する条例の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(令和4年9月22日条例第5号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。