○職員団体の登録に関する条例
昭和59年3月23日
条例第7号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第53条第1項、第5項、第6項、第9項及び第10項の規定に基づき職員団体の登録に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(登録の申請)
第2条 職員団体が淡路公平委員会(以下「委員会」という。)に登録を申請する場合には、その代表者を通じて、次の各号に掲げる事項を記載した正副2通の申請書にそれぞれ規約を添付して、提出しなければならない。
(1) 理事その他の役員の氏名、住所及び職名(職員でない者にあってはその職業)
(2) すべての事務所の所在地
(3) 連合体である職員団体にあっては、その構成団体の名称
(1) 規約の作成又は変更、役員の選挙その他これらに準ずる重要な行為が、法第53条第3項の規定に従い決定されたこと並びにその投票の日、場所及び結果を証明する書類
(2) 当該職員団体の組織が法第53条第4項の規定に適合していることを証明する書類
(登録の通知)
第3条 委員会は、登録の申請を受けた日から30日以内に登録をした旨又はしない旨を、申請をした職員団体に通知しなければならない。
(規約の変更又は解散の届出)
第4条 登録を受けた職員団体は、その規約若しくは第2条第1項に規定する申請書の記載事項に変更があったとき、又は解散したときは、その事由を生じた日から、10日以内に、委員会に書面をもってその旨を届け出なければならない。
2 職員団体が前項の規定により届出をする場合には、その代表者を通じて、正副2通の届出書を提出しなければならない。
3 第1条の規定による届出が規約の変更、役員の選挙その他これらに準ずる重要な行為に係るときは、それらの行為が法第53条第3項の規定に従い決定されたこと並びにその投票の日、場所及び投票の結果を証明する書類を添付しなければならない。
(登録の効力停止及び取消しの通知)
第5条 委員会は、法第53条第6項の規定により職員団体の登録の効力を停止し、又は取り消すときは、その旨を記載した書面をもって当該職員団体に通知しなければならない。
(委員会規則への委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、職員団体の登録に関し必要な事項は、委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、職員団体の登録に関する条例(昭和41年洲本市条例第533号)の例による規定に基づいてなされた手続及び決定は、この条例の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
附則(平成21年8月27日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年8月17日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。