○淡路広域行政事務組合特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例
昭和47年10月2日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第4項の規定に基づき、特別職に属する非常勤職員に対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。
(報酬の額)
第2条 報酬の額は、別表第1のとおりとする。
(費用弁償)
第3条 費用弁償の額は、職務のため旅行した場合の費用(以下「旅費」という。)とする。
2 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、旅行諸費及び宿泊料とする。
3 旅費の額は、旅費に関する条例のうち、1級旅費相当額とする。
4 会議の招集に応じ出席したとき(その属する行政区域内を含む。)は、費用弁償として旅費を支給するものとし、その額等は別表第2による。
(報酬及び旅費の支給方法)
第4条 報酬等年額をもって定めるものは、毎年度末に支給するものとし、その間に異動のあった場合は、月額をもって計算するものとする。
2 旅費の支給及びその方法については、一般職の職員の旅費の支給方法の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。
附則(昭和49年11月25日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年1月30日条例第1号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年1月28日条例第1号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年1月26日条例第1号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年1月26日条例第1号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年2月5日条例第1号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年8月23日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
(旅費の内払)
2 改正前の淡路広域行政事務組合議会議員及び特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年条例第3号)の規定に基づいて支給した旅費は、この条例の規定による旅費の内払とみなす。
附則(昭和55年1月31日条例第1号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月2日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(淡路広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の廃止)
2 淡路広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和47年淡路広域行政事務組合条例第4号)は、廃止する。
附則(平成13年12月27日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成17年8月25日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の淡路広域行政事務組合議会議員及び特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成19年2月27日条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月27日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月5日条例第6号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月26日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、淡路広域行政事務組合議会議員及び特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年淡路広域行政事務組合条例第3号)の規定により支給された議会議員の議員報酬及び費用弁償については、この条例の規定により支給されたものとみなす。
附則(平成26年12月22日条例第5号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月25日条例第3号)
この条例は、平成28年3月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日条例第5号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月22日条例第4号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(事業及び事務)
2 淡路広域行政事務組合の農業共済事業及び事務は、この条例の施行日から兵庫県農業共済組合がこれを行う。
別表第1(第2条関係)
区分 | 金額 | 備考 |
管理者 | 年額 50,000円 | |
副管理者 | 年額 45,000円 | |
監査委員(識見者) | 年額 40,000円 | |
監査委員(議会選出) | 年額 20,000円 | |
公平委員会委員長 | 年額 125,000円 | |
公平委員会委員 | 年額 100,000円 | |
情報公開審査会委員 | 日額 8,000円 | |
個人情報保護審査会委員 | 日額 8,000円 | |
行政不服審査会委員 | 日額 8,000円 | |
児童サポートセンターわたぼうし嘱託医師 | 年額 500,000円 | |
管理者の指定する委員 | 日額 8,000円以内 |
別表第2(第3条関係)
区分 | 交通費 | 日当 |
管理者 副管理者 監査委員 公平委員会委員長 公平委員会委員 情報公開審査会委員 個人情報保護審査会委員 行政不服審査会委員 児童サポートセンターわたぼうし嘱託医師 管理者の指定する委員 | 実費 | 2,500円 |
備考 当分の間、構成団体の全部を招集する会議(組合議会等)については適用しないものとする。