○淡路広域行政事務組合議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

平成22年2月26日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、淡路広域行政事務組合議会議員の議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。

(議員報酬の額)

第2条 議員報酬の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 議長 年額 25,000円

(2) 副議長 年額 22,000円

(3) 前2号に掲げる議員以外の議員 年額 20,000円

(費用弁償)

第3条 費用弁償の額は、職務のため旅行した場合の費用(以下「旅費」という。)とする。

2 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、旅行諸費及び宿泊料とする。

3 旅費の額は、旅費に関する条例のうち、1級旅費相当額とする。

4 会議の招集に応じ出席したとき(その属する行政区域内を含む。)は、費用弁償として旅費を支給するものとし、その額等は別表のとおりとする。

(議員報酬及び旅費の支給方法)

第4条 議員報酬は毎年度末に第2条の年額を支給するものとし、その間に異動のあった場合は、月額をもって計算するものとする。

2 旅費の支給及びその方法については、一般職の職員の旅費の支給方法の例による。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(淡路広域行政事務組合議会議員及び特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 淡路広域行政事務組合議会議員及び特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年淡路広域行政事務組合条例第3号)の一部を次のように改正する。

題名中「議会議員及び」を削る。

第1条中「第203条第5項に規定する議会議員及び」を「第203条の2第4項の規定に基づき、」に改める。

別表第1中「

議長

年額 25,000円

副議長

年額 22,000円

議員

年額 20,000円

監査委員(識見者)

年額 40,000円

」を「

監査委員(識見者)

年額 40,000円

」に、「

管理者の指定する委員

日額 2,000円

」を「

管理者の指定する委員

日額 8,000円以内

」に改める。

別表第2区分の欄中「

議長

副議長

議員

監査委員

」を「監査委員」に改める。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、淡路広域行政事務組合議会議員及び特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年淡路広域行政事務組合条例第3号)の規定により支給された議会議員の議員報酬及び費用弁償については、この条例の規定により支給されたものとみなす。

別表(第3条関係)

区分

交通費

日当

議長

副議長

議員

実費

2,500円

備考 当分の間、構成団体の全部を招集する会議(組合議会等)については適用しないものとする。

淡路広域行政事務組合議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

平成22年2月26日 条例第3号

(平成22年2月26日施行)