○淡路広域行政事務組合技能労務職員の範囲を定める規則

昭和59年3月23日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、淡路広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和59年淡路広域行政事務組合条例第9号)第14条第1項の規定に基づく技能労務職員の範囲を定めることを目的とする。

(技能労務職員の範囲)

第2条 技能労務職員の範囲は、次に掲げる職にある者とする。

(1) 1級 処理運転員、作業員

(2) 2級 処理運転員、作業員

(3) 3級 処理運転員、作業員

(4) 4級 班長、処理運転員、作業員

(5) 5級 班長

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(平成10年3月31日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成30年3月29日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

淡路広域行政事務組合技能労務職員の範囲を定める規則

昭和59年3月23日 規則第6号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和59年3月23日 規則第6号
昭和61年3月31日 規則第3号
平成10年3月31日 規則第2号
平成30年3月29日 規則第3号