○淡路広域行政事務組合技能労務職員の範囲を定める規則
昭和59年3月23日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、淡路広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和59年淡路広域行政事務組合条例第9号)第14条第1項の規定に基づく技能労務職員の範囲を定めることを目的とする。
(技能労務職員の範囲)
第2条 技能労務職員の範囲は、次に掲げる職にある者とする。
(1) 1級 処理運転員、作業員
(2) 2級 処理運転員、作業員
(3) 3級 処理運転員、作業員
(4) 4級 班長、処理運転員、作業員
(5) 5級 班長
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附則(平成10年3月31日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月29日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。