○淡路広域行政事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和48年4月24日

条例第13号

第1条 この条例は、職員の特殊勤務手当(以下「手当」という。)の支給について必要な事項を定めるものとする。

第2条 粗大ごみ処理作業に従事する職員に支給する手当の額は、現に従事した月1月につき、15,400円とする。

2 前項の職員の現に従事した日数が、当該月の従事すべき日数の3分の2に満たない月は、支給する手当の額を減額するものとし、その額は、従事しなかった日1日につき、620円を乗じて得た額とする。

第3条 前条の規定による手当の支給については、毎月1日より月末までの分を、その翌月の給料の支給日に支給する。

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和50年1月30日条例第5号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年1月28日条例第3号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年1月26日条例第3号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年2月5日条例第3号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年2月4日条例第2号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和60年9月4日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(手当の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた手当は、改正後の条例の規定による手当の内払とみなす。

(平成2年12月28日条例第5号)

この条例は、平成3年4月1日から実施する。

(平成11年2月24日条例第5号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成21年3月5日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

淡路広域行政事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和48年4月24日 条例第13号

(平成21年3月5日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和48年4月24日 条例第13号
昭和50年1月30日 条例第5号
昭和51年1月28日 条例第3号
昭和52年1月26日 条例第3号
昭和54年2月5日 条例第3号
昭和56年2月4日 条例第2号
昭和60年9月4日 条例第3号
平成2年12月28日 条例第5号
平成11年2月24日 条例第5号
平成21年3月5日 条例第9号