○淡路広域行政事務組合職員等の旅費に関する条例
昭和54年8月23日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、公務のために旅行する職員等に対し支給する旅費に関し、別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(洲本市職員等の旅費に関する条例の準用)
第2条 この条例に定めるもののほか、旅費に関する事項は、洲本市職員等の旅費に関する条例(平成18年洲本市条例第52号)の規定を準用する。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
(旧条例の廃止)
2 淡路広域行政事務組合職員旅費支給条例(昭和51年淡路広域行政事務組合条例第5号)は、廃止する。
(旅費の内払)
3 旧条例の淡路広域行政事務組合職員旅費支給条例(昭和51年条例第5号)の規定に基づいて支給した旅費は、この条例の規定による旅費の内払とみなす。
附則(平成20年2月27日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。