○淡路広域行政事務組合財務規則

昭和47年10月1日

規則第2号

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び同法施行令(昭和22年政令第16号)の規定に基づき、淡路広域行政事務組合財政の運営及び予算、決算等会計事務について、必要な事項を定めるものとする。

第2条 この組合の財務については、洲本市財務規則(平成18年洲本市規則第49号。以下「規則」という。)の例による。

第3条 規則の中に、「市長」とあるを「管理者」に、「財政課長、課長」とあるを「事務局長」に、「課」とあるを「事務局」に読みかえるものとする。

第4条 規則第81条にかかわらず、管理者は会計管理者をして、次の事務を出納員に委任させるものとする。

(1) 30万円以下の支出負担行為の確認及び現金の出納、保管をすること。

(2) 物品の出納保管をすること。

(3) 1件30万円以下の支出命令にかかる小切手を振り出すこと。

(4) 人件費その他経常的経費で定例的な支出命令にかかる小切手を振り出すこと。

(5) 現金、有価証券、物品及び債権の記録管理をすること。

2 管理者は、前項に規定するもののほか、必要があるときは、会計管理者をしてその権限に属する事務の一部を出納員に委任させるものとする。

3 管理者は、特に必要があると認めるときは、前2項の規定により、会計管理者の事務の一部の委任を受けた出納員をして、更に当該委任を受けた事務の一部を他の会計職員に委任させるものとする。

第5条 管理者は、必要があるときは、事務局及び各施設に分任出納員を置くことができる。

2 規則第80条に規定する分任出納員が行う会計事務について、粗大ごみ処理施設においては手数料の収納事務とする。

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(昭和51年3月9日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年7月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

淡路広域行政事務組合財務規則

昭和47年10月1日 規則第2号

(平成21年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和47年10月1日 規則第2号
昭和51年3月9日 規則第1号
平成21年3月31日 規則第4号
平成21年7月1日 規則第10号