○淡路広域行政事務組合食糧費基準額事務取扱要綱

平成8年8月26日

訓令第2号

(目的)

第1条 この要綱は、食糧費予算執行の透明化を高めるため、食糧費の単価基準等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 食糧費とは、行政執行上の必要性から実施される会議などに付随する接待用などの茶菓子、弁当、食事代等をいう。

(単価基準)

第3条 食糧費の1人当たり単価基準については、次のとおりとする。

・ 夕食 10,000円以内

・ 会議用弁当(昼食を含む) 1,500円以内

・ 茶菓子代 500円以内

(食糧費の支出)

第4条 食糧費の支出については、別記様式の会議開催明細書に会議の名称、開催日、開催場所、会議の内容、出席者等を記載し、添付するものとする。

2 食糧費の支出については、二次会及び花代並びに職員相互間の会食は、原則として認めないものとする。

(補則)

第5条 この要綱に定めるものの他、予算執行の相手が特別な場合については、管理者が別に定めるものとする。

この要綱は、平成8年9月1日から施行する。

画像

淡路広域行政事務組合食糧費基準額事務取扱要綱

平成8年8月26日 訓令第2号

(平成8年9月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成8年8月26日 訓令第2号