○淡路広域行政事務組合淡路ふるさと市町村圏事業特別会計条例

平成2年2月19日

条例第2号

(設置)

第1条 ふるさと市町村圏の振興整備のための事業に係る歳入歳出を経理し、ふるさと市町村圏の広域行政機構による、ふるさと市町村圏の振興整備の推進を図るため、淡路ふるさと市町村圏事業特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この特別会計においては、一般会計からの繰入金及びその他諸収入をもって歳入とし、ふるさと市町村圏に係る事業費及びその他諸支出をもってその歳出とする。

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

淡路広域行政事務組合淡路ふるさと市町村圏事業特別会計条例

平成2年2月19日 条例第2号

(平成2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成2年2月19日 条例第2号