○淡路広域行政事務組合食肉センター事業特別会計条例

平成11年3月30日

条例第6号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、食肉センター事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この特別会計においては、分担金、負担金、食肉センター使用料収入、国県支出金、借入金、一般会計繰入金、基金繰入金、寄附金及び附属諸収入をもってその歳入とし、食肉センター整備事業費、管理費、借入金の償還及びその他諸支出金をもってその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 この特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年2月24日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

淡路広域行政事務組合食肉センター事業特別会計条例

平成11年3月30日 条例第6号

(平成15年2月24日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成11年3月30日 条例第6号
平成15年2月24日 条例第2号