○淡路広域行政事務組合食肉センター事業特別会計条例
平成11年3月30日
条例第6号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、食肉センター事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この特別会計においては、分担金、負担金、食肉センター使用料収入、国県支出金、借入金、一般会計繰入金、基金繰入金、寄附金及び附属諸収入をもってその歳入とし、食肉センター整備事業費、管理費、借入金の償還及びその他諸支出金をもってその歳出とする。
(弾力条項の適用)
第3条 この特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。
附則
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年2月24日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。