○淡路公平委員会特別会計条例
平成28年2月25日
条例第1号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、淡路公平委員会の円滑な運営とその経理の適正を図るため、特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この特別会計においては、分担金、負担金その他の収入をもってその歳入とし、淡路公平委員会の運営費その他の支出をもってその歳出とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○淡路公平委員会特別会計条例
平成28年2月25日
条例第1号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、淡路公平委員会の円滑な運営とその経理の適正を図るため、特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この特別会計においては、分担金、負担金その他の収入をもってその歳入とし、淡路公平委員会の運営費その他の支出をもってその歳出とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。