○淡路公平委員会特別会計条例

平成28年2月25日

条例第1号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、淡路公平委員会の円滑な運営とその経理の適正を図るため、特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この特別会計においては、分担金、負担金その他の収入をもってその歳入とし、淡路公平委員会の運営費その他の支出をもってその歳出とする。

この条例は、公布の日から施行する。

淡路公平委員会特別会計条例

平成28年2月25日 条例第1号

(平成28年2月25日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成28年2月25日 条例第1号