○淡路広域行政事務組合の関係市町の負担金に関する条例
平成17年1月6日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、淡路広域行政事務組合(以下「組合」という。)の関係市町の負担金に関することについて、必要な事項を定めるものとする。
(負担金の基準日)
第2条 関係市町の負担金の基準日は、4月1日とする。
(年度途中の加入・脱退の場合)
第3条 組合の構成団体に事実上変更がない、組合よりの脱退または組合への加入がある場合については、年度途中の基準日以降の変更については、関係市町の負担金の増減はないものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成17年1月6日 条例第1号
(平成17年1月6日施行)