○淡路広域行政事務組合の関係市町の負担金に関する条例

平成17年1月6日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、淡路広域行政事務組合(以下「組合」という。)の関係市町の負担金に関することについて、必要な事項を定めるものとする。

(負担金の基準日)

第2条 関係市町の負担金の基準日は、4月1日とする。

(年度途中の加入・脱退の場合)

第3条 組合の構成団体に事実上変更がない、組合よりの脱退または組合への加入がある場合については、年度途中の基準日以降の変更については、関係市町の負担金の増減はないものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

淡路広域行政事務組合の関係市町の負担金に関する条例

平成17年1月6日 条例第1号

(平成17年1月6日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成17年1月6日 条例第1号