○淡路広域行政事務組合分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例

平成21年3月5日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項及び第2項の規定に基づき、分担金、使用料、手数料、過料その他の歳入(以下「分担金等」という。)に係る督促手数料及び延滞金の徴収に関し、法令その他に別段の定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(督促)

第2条 分担金等を納期内に完納しないものがあるときは、納期限経過後30日以内に督促状を発する。

2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、その発した日から起算して11日目とする。

(督促手数料)

第3条 督促状を発した場合においては、1通について100円の督促手数料を延滞金と同時に徴収する。

(延滞金)

第4条 第2条の規定によって督促状を発した場合においては、当該収入金額が1件2,000円以上であるときはその金額(2,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)について10.95パーセントの割合をもって、納期限の翌日から収入金完納の日までの日数によって計算した延滞金額を加算して徴収する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを徴収しない。

(1) 延滞金額が、500円未満であるとき。

(2) 災害によりやむを得ない理由があると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者においてやむを得ない理由があると認めるとき。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

淡路広域行政事務組合分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例

平成21年3月5日 条例第4号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成21年3月5日 条例第4号