○淡路広域行政事務組合分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例
平成21年3月5日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項及び第2項の規定に基づき、分担金、使用料、手数料、過料その他の歳入(以下「分担金等」という。)に係る督促手数料及び延滞金の徴収に関し、法令その他に別段の定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(督促)
第2条 分担金等を納期内に完納しないものがあるときは、納期限経過後30日以内に督促状を発する。
2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、その発した日から起算して11日目とする。
(督促手数料)
第3条 督促状を発した場合においては、1通について100円の督促手数料を延滞金と同時に徴収する。
(1) 延滞金額が、500円未満であるとき。
(2) 災害によりやむを得ない理由があると認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者においてやむを得ない理由があると認めるとき。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。