○淡路広域行政事務組合補助金等交付規則
平成21年3月31日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、淡路広域行政事務組合が交付する補助金等に係る予算の執行の適正を期するため、法令その他特別の定めのあるものを除くほか、補助金等の交付に関し基本的な事項を定めるものとする。
(洲本市補助金等交付規則の準用)
第2条 この規則に定めるもののほか、補助金等に関する事項は、洲本市補助金等交付規則(平成18年洲本市規則第52号)の規定を準用する。この場合において、「市長」とあるを「管理者」に読み替えるものとする。ただし、同規則第23条から第26条までは準用しないものとする。
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか、補助金等の交付に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
平成21年3月31日 規則第5号
(平成21年4月1日施行)