○淡路広域行政事務組合行政財産の使用料徴収条例

昭和47年10月2日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により、行政財産の使用を許可した場合において、使用者から徴収する使用料について必要な事項を定めるものとする。

(使用料)

第2条 使用料の額は、次の各号により算出した額を基準とし、収益性、使用する行政財産の場所、その他の事情を勘案して管理者が定める。

(1) 不動産については、財産台帳評価額の1,000分の5に相当する額

(2) 収益を伴うものについては、当該収入総額の100分の20以内に相当する額

(3) 動産については、取得費用の償却額、修繕費及び火災保険料に相当する額

2 前項の使用料は、月額によるものとする。ただし、月の途中で使用開始又は終了した場合におけるその月分の使用料についてはこの限りでない。

3 前2項の規定にかかわらず、電柱、ガス管、水道管その他これらに類するものを設置する目的で土地を使用するときの使用料の額は、別表に定める額とする。

(使用料の徴収方法)

第3条 使用料の徴収方法は、納入通知書によるものとする。

(使用料の納入の時期)

第4条 使用料は、管理者の定める日までに納入しなければならない。

(使用料の不還付)

第5条 すでに納めた使用料は還付しない。ただし管理者が特別の理由があると認めるときはこの限りでない。

(使用料の減免)

第6条 使用料は、次の各号のいずれかに該当するときは、減免することができる。

(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用その他公益上の目的のために使用されるとき。

(2) その他管理者が特別の理由があると認めるとき。

(委任規定)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、管理者がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(昭和51年3月9日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。

(平成元年2月 日条例第 号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成11年2月24日条例第4号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成21年8月27日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年8月17日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に許可を受けて行政財産を使用している者の使用料については、その許可期間が満了するまでの間は、なお従前の例による。

(平成22年12月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

使用物件

単位

土地使用料(円)

電柱類に係るもの

第1種電柱

1本につき1年

1,000

第2種電柱

1本につき1年

1,600

第3種電柱

1本につき1年

2,200

第1種電話柱

1本につき1年

930

第2種電話柱

1本につき1年

1,500

第3種電話柱

1本につき1年

2,100

その他の柱類

1本につき1年

72

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1mにつき1年

10

地下電線その他地下に設ける線類

長さ1mにつき1年

5

地下埋設物に係るもの

水管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの

外径が0.2m未満のもの

長さ1mにつき1年

100

外径が0.2m以上0.4m未満のもの

長さ1mにつき1年

280

外径が0.4m以上1m未満のもの

長さ1mにつき1年

400

外径が1m以上のもの

長さ1mにつき1年

640

公衆電話所その他これに類するもの

1個につき1年

1,400

淡路広域行政事務組合行政財産の使用料徴収条例

昭和47年10月2日 条例第11号

(平成22年12月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和47年10月2日 条例第11号
昭和51年3月9日 条例第4号
平成元年2月 条例
平成11年2月24日 条例第4号
平成21年8月27日 条例第17号
平成22年8月17日 条例第10号
平成22年12月1日 条例第13号