○淡路広域行政事務組合財政調整基金条例
昭和63年9月16日
条例第2号
(設置)
第1条 財政の健全な運営に資するため、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は次のとおりとする。
(1) 本基金より生ずる収入
(2) 毎年度予算において定めたる金額
(3) 指定寄付金
2 組合債を起し、又は基金の運用をするときはその年度及び償還又は積戻しを了するまでの間は、前項の積立てを減少し若しくはその積立てを停止することができる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめる財源に充てるため、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか基金の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、昭和63年10月1日から施行する。