○淡路広域行政事務組合淡路ふるさと市町村圏基金条例

平成2年2月19日

条例第1号

(設置)

第1条 淡路ふるさと市町村圏の振興整備のための事業に資するため、淡路ふるさと市町村圏基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額等)

第2条 基金の額は、10億円とする。

2 基金の造成は関係市町の出資金等による。

3 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積み立てることができる。

4 前項により積み立てが行われたときは、基金の額は、積み立て額相当額増加するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、淡路ふるさと市町村圏事業特別会計歳入歳出予算に計上して、基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充て、またはこの基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 管理者は、必要があると認めるときは、規約第15条の規定に基づき、組合及び構成市が行う事業実施に必要な限度において、基金に属する現金の全部又は一部を処分することができる。

2 処分しようとする基金は、淡路ふるさと市町村圏事業特別会計歳入歳出予算に計上するものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は管理者が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第2条第1項の規定にかかわらず、平成元年度における基金の額は予算の定めるところによる。

(平成15年2月24日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月5日条例第7号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年8月25日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の淡路広域行政事務組合淡路ふるさと市町村圏基金条例の規定は、平成23年3月30日から適用する。

淡路広域行政事務組合淡路ふるさと市町村圏基金条例

平成2年2月19日 条例第1号

(平成23年8月25日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成2年2月19日 条例第1号
平成15年2月24日 条例第3号
平成21年3月5日 条例第7号
平成23年8月25日 条例第5号