○淡路広域行政事務組合食肉センター事業特別会計財政調整基金条例

平成15年2月24日

条例第1号

(設置の目的)

第1条 食肉センター事業の健全な運営に資するため、食肉センター事業特別会計財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積立てる額は、次のとおりとする。

(1) 基金より生じる収入

(2) 食肉センター事業特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)において定める額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 管理者は、基金設置の目的を達成するため必要があると認めるときは、予算に定めるところにより、基金に属する現金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例の定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

淡路広域行政事務組合食肉センター事業特別会計財政調整基金条例

平成15年2月24日 条例第1号

(平成15年2月24日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成15年2月24日 条例第1号