○淡路広域行政事務組合手数料条例
昭和47年10月2日
条例第12号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により特定の者のためにする事務につき徴収する手数料は、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(手数料の種類及び額)
第2条 手数料の種類及び額は、別表のとおりとする。
(手数料の徴収方法)
第3条 手数料の徴収方法は、納入通知書によるものとする。
(手数料の不還付)
第4条 すでに納めた手数料は還付しない。ただし管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(手数料の減免)
第5条 管理者は、特別の理由があると認めるものに対しては、手数料を減免することができる。
2 前項の規定により手数料の減免を受けようとする者は、申請書を管理者に提出しなければならない。
(委任規定)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。
附則(昭和49年4月1日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年1月30日条例第4号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和56年2月4日条例第1号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月2日条例第1号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成4年2月20日条例第1号)
この条例は、平成4年3月1日から施行する。
附則(平成21年3月5日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年8月17日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年2月20日条例第1号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 種別 | 金額 |
粗大ごみ処理手数料 | 市が収集・搬入するものの処理料 | 100キログラム(100キログラム未満は100キログラムとする)につき 750円 |
個人が搬入するものの処理料 | 100キログラム(100キログラム未満は100キログラムとする)につき 1,600円 |