○淡路広域行政事務組合立児童サポートセンターわたぼうし設置条例
平成8年2月22日
条例第1号
(設置)
第1条 洲本市、南あわじ市及び淡路市に在住する障害児に対し、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に基づく障害児通所支援を行うことにより、生活能力の向上を促進し、もって障害児の福祉の向上を図るため、児童サポートセンターわたぼうし(以下「施設」という。)を設置する。
(1) 乳幼児 小学校就学の始期に達するまでの者をいう。
(2) 学齢児 小学校又は特別支援学校の小学部に就学している者をいう。
(3) 児童 乳幼児及び学齢児をいう。
(4) 障害児 身体に障害のある児童、知的障害のある児童又は精神に障害のある児童(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第1項に規定する発達障害のある児童を含む。)をいう。
(名称及び位置)
第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 淡路広域行政事務組合立児童サポートセンターわたぼうし
位置 洲本市五色町鮎原西136番地1
(定員)
第4条 施設の利用定員は、20名を標準とする。
(事業)
第5条 施設は、その目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 児童の機能回復訓練及び保育
(2) 児童の日常生活における基本的動作の指導、集団生活への適応訓練
(3) 保護者(法第6条に規定する者をいう。)に対する児童に適した訓練及び保育の指導又は援助
(4) 児童の療育相談
(5) 前4号に掲げるもののほか、施設の目的を達成するために必要な事業
(利用者の範囲)
第6条 施設の利用者は、次の各号のいずれかに該当する者で、保護者又は付添人とともに通園可能な者とする。
(1) 法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証の交付の対象となった児童
(2) 前号の児童で学齢生徒(中学校又は特別支援学校の中学部に就学している者をいう。)になった後も引き続いて通園を希望する場合で、管理者が特に必要と認めた者
(3) 前2号に定めるもののほか、管理者が特に必要と認めた者
(利用の契約等)
第7条 施設を利用しようとする者の保護者は、あらかじめ管理者と利用に関する契約を締結しなければならない。
2 前項の契約に係る事項に変更が生じたとき又は利用を終了しようとするときは、管理者に届け出るものとする。
3 管理者は、利用者又はその保護者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、契約に係る利用を制限又は終了することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により第1項の契約を締結したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があるとき。
(利用料の徴収)
第8条 管理者は、保護者から利用料を徴収する。
2 前項の利用料の額は、法第21条の5の3第2項第1号に規定する同一の月に受けた指定通所支援について、障害児通所支援の種類ごとに指定通所支援に通常要する費用(通所特定費用を除く。)につき、内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定通所支援に要した費用(通所特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定通所支援に要した費用の額)とする。
(指定管理者による業務)
第9条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって管理者が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第10条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第5条に定める事業
(2) 第7条に定める利用の契約等に関する業務
(3) 施設の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が別に定める業務
(原状回復の義務等)
第11条 利用者又はその保護者は、その責めに帰するべき理由によりその施設又は設備を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、施設に関して必要な事項は管理者が規則に定める。
附則
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年2月24日条例第2号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日条例第4号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月7日条例第1号)
この条例は、平成18年2月11日から施行する。
附則(平成18年3月28日条例第2号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年8月25日条例第3号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成22年2月26日条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月25日条例第3号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月27日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした改正前の条例の規定による許可、届出その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年9月5日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年8月23日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。